飲食の半分が経費に? 接待交際費の税金が変わったけど中小企業・ひとり社長には、ほぼ影響なし。

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交際費に関する税金の規定が、この2014年4月から変わっています。
中小企業についての変更点をまとめてみました。
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3月決算法人は、この4月から。変更となるタイミング

法人に対する法律の変更は、決算月によってタイミングが変わります。

多くの場合、4月から変わりますので、
・3月決算法人は、平成26年4月〜平成27年3月の期、つまり、この4月から規定が変わります。
2月決算法人は、来年、平成27年3月〜平成28年2月の期から、4月決算法人は、平成26年5月〜平成28年4月の期からの変更です。

「平成26年(2014年)4月1日以降にスタートする期から」と考えてください。

 

中小企業は年800万円まで経費に!これまでの交際費

では、これまでの交際費についておさらいしておきましょう。

中小企業(資本金1億円以下。子会社の場合は別途条件あり)は、年間800万円までは交際費を経費にすることができます。
交際費とは、接待、贈答品、お歳暮、お中元、手土産、香典、ご祝儀、ゴルフ代など取引先に対して払うものです。
(社内飲食費も接待に該当する場合があります)

800万円を越えた分は、経費にならないので、その30%〜40%程度(利益=所得により変わります)の税金がかかります。
1万円の飲食で、3,000円から4,000円の税金がかかってしまうのです。

ただし、1人あたり5,000円の飲食費は、一定の要件を満たせば、その税金の対象から除くことができます。
※一定の要件とは、飲食の年月日、相手及び人数、店名、金額などが記載された書類の保存です。

 

年800万円までor飲食費の50%が経費に!これからの交際費

これからは、次のいずれかを選択できます。
A 年800万円までは経費になる(これまでどおり)
B 飲食費(社内接待費を除く)の50%が経費になる

どっちを選べばいいか、というと、基本的にはAを選んでおけば間違いありません。
Bが有利になるのは、飲食費が年間1,600万円を超える場合です。

飲食費が年間2,000万円なら、2,000万円×50%=1,000万円で、800万円よりも大きくなり、経費にできる額が増えるので、Bを選びます。
年間1,000万円なら、1,000万円×50%=500万円で、800万円の方が多くなるので、普通にAを選択した方がいいです。

フローチャートにすると、こうなります。
大事なのは交際費の基準を今一度確認することです。
会議に使ったのであれば、会議費で処理できますし、前述したように、接待でも1人あたり5,000円以下かつ要件を満たせば交際費の計算から外せます。
(会議費と交際費の区別がつきにくいという方は、1人あたり5,000円を基準にしてもかまいません。そうそうこえないはずです。銀座のブルガリのランチは7,000円以上ですが、会議なら会議費になります)

チェックをして交際費が800万円超でなければ、全額経費に落ちるので、飲食費の区分けをしなくても大丈夫です。
800万円超で、飲食費が1,600万円超なら、飲食費の50%と800万円を比べ、そうでなければ、800万円だけが経費に落ち、それ以上は税金の対象となります。
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まあ、年間800万円超、ましてや飲食費を1,600万円超使うのは、大変でしょう。
ただ、人数が多くなり、50人、100人となれば、交際費の額も増えます。
その場合は上記の判定をしましょう。

「800万円も使わないよ」という方にとっては、今回の改正での影響はありません。
報道だと、「飲食費の半分が経費に落ちる!」点が、クローズアップされていますが、中小企業はほどんどの場合関係ないはずです。
もともと経費に落ちるのですから。

かといって、何でもかんでも交際費にしてはいけません。
交際費はお金も使うし、飲食なら時間も使います。
その交際が本当に必要か?、接待が必要な売上は本当に利益が出ているのか? 社長なら考えなければいけないことは多いはずです。

「飲食(プライベート含む)の半分が経費になる」というわけではありませんのでくれぐれもご注意を。

なお、個人事業主には、交際費の規定はありません。

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