[執筆]税務弘報4月号に2本記事を書きました。ーこの1月から適用になった税金上の法律ー

  • URLをコピーしました!

中央経済社『税務弘報』4月号にて、2本の記事を執筆させていただきました。
IMG 7648

 

 

記事の内容

今回の記事は、平成25年税制改正に関するもので、書かせていただいたのは、『平成25年税制改正 実務家10人の着眼』という特集の1つです。
「実務家10人」の中に入れていただけるのは非常に恐縮しますが、次の2本を書かせていただきました。
IMG 7640
1つめは、改正内容・適用期日早わかり表。
今回の改正の概要と、いつから適用になるかをまとめた表です。
IMG 7643

こんなふうにExcelで作りました。
スクリーンショット 2013 03 08 8 49 28

 

全8ページというボリュームで、すべてを入力するわけにもいきませんでしたので、PDFをテキストに変換して、Excelのマクロで編集する方法を使っています。
(これを使わないとなかなか厳しかったかと)
書いたのは、2月の10日〜12日の3連休でした。

2つめは、『相続税の基礎控除と相続税・贈与税の税率構造』。
相続税が改正になり、どのくらい影響があるかを試算しました。
こちらを書いたのは、2月の15日〜18日の沖縄遠征中でした。

IMG 7644

平成25年税制改正については、ブログにもまとめてあります。
影響額を試算!どこよりも早い平成25年税制改正ファーストインプレッション » EX-IT

 

 

 

 

 

 

税制の改正時期と適用時期

一般的に「平成25年」税制改正といわれますが、これは、「平成25年に改正された」という意味です。

法律が改正→すぐに反映・適用
となるわけではありません。
(そういうケースもあります)

法律が変わって、すぐに適用となると、現場も混乱しますし、対応できなくなります。
法律が変わる場合は、翌年又は翌々年に適用がスタートするのが普通です。

 

 

今年の1月からこっそり(?)適用されているもの

平成25年税制改正はほとんどが、来年又は再来年からの適用となります。
今年の1月から適用されているのは、平成23年や平成24年に決まったものもあるのです。

「平成25年1月から変更」になっている法律で代表的なものを挙げておきます。

 

所得税の2.1%が上乗せ

復興にあてるために、所得税の2.1%が上乗せになっています。
平成49年まで25年間です(^_^;)

例えば、給料に対する所得税に関しては、昨年12月と1月の給与明細を比べてみると、給料が同じなら手取りは減っています。

2013年1月以降の給与から天引きする源泉所得税+復興特別所得税をExcelで計算する方法 » EX-IT

 

 

 

 

 

「所得税」ですので、報酬に対する所得税にも影響しています。
1989 フリーランス・フリーランスに支払う方、要注意! 来月(平成25年1月)から復興特別所得税がかかります。 » EX-IT

 

 

 

 

 

「所得税」は、預金利息にも関係します。
【復興特別所得税導入後の預金利息】対策Excelーサンプルファイルをダウンロードできますー » EX-IT

 

 

 

 

 

さきほど、「法律が変わってすぐに適用されると、現場が混乱する」と書きましたが、すぐに適用されなくても混乱するものは混乱します(^_^;)
せめて2.0%にしてくれれば……と思うところです。
Excelで計算すれば手間は変わりませんけどね。

 

年収1,500万円超の方の増税

年収1,500万円を超える方の所得税が増税になっています。
給料に対する所得税の計算方法が変わったからです。

私の試算だと、
年収2,000万円の方で、年間11万円、年収2,500万円の方で25万円、年収3,000万円の方で37万円
増税となっています。
(扶養の人数や医療費の金額などによって影響額は変わります)

 

退職金に対する所得税の規制

退職金は、税金上優遇されています。
その優遇が、「勤続年数5年以内の役員の退職」に関して規制されました。

後述する住民税の増税も加味して試算すると次のようになります。

勤続年数5年、退職金500万円の場合の税金は、
これまで→21万円
今年の1月以降→50万2,500円
となります。

 

退職金に対する住民税の増税

こちらは役員でなくても増税となるものです。
退職金に対する住民税が増税となります。

退職金は、通常だとほとんど税金がかかりません。
(原則、勤続年数×40万円までは非課税です)
30年働いていて、退職金1,000万円もらっても、税金は0です。

増税するパターンを試算すると、次のようになります。
勤続年数10年で退職金1,000万円もらった場合の住民税は、
・これまで   → 47万2,500円
・今年の1月以降 → 50万2,500円
です。

10%増税になります。

 

会社で消費税を払うかどうかの基準が厳しく

これまで会社を設立するときに、資本金を1,000万円未満にしておけば、消費税が2期(2事業年度)免除されていました。

今年の1月からは、資本金が1,000万円未満でも、設立後6か月の売上及び給与が1,000万円を超えた場合、その翌年から消費税の納税をしなければいけません。

 

会社員も経費を落とせるようになる……けど

会社員も、今年の1月から経費を落とし、所得税を減らすことができるようになりました。
しかし、規制も厳しく現実的にはなかなか難しいです。
ネットでは、「サラリーマンも経費を落とせる!」と書いてあることもありますけどね。

こちらの記事を参考にしてください。
会社員の書籍代、資格取得費などが経費になる<特定支出控除>は実際に使えるか?ー » EX-IT

 

 

 

 

 

 





【編集後記】
先日、受けた世界遺産検定。Webで解答が公開されたので自己採点すると86点でした。
合格基準は60点以上なので、合格ではあるのですが、基本的な問題も間違っていますし、もうちょっと取りたかったところです。
次の2級へ向けて、早速勉強しています(^^)

 

 

  • URLをコピーしました!