あと1年!経営者・フリーランスが消費税8%に向けて確認しておくべきこと

  • URLをコピーしました!

今日は4月1日。来年の4月1日からは消費税が8%になります。
あと1年ということで、改めて確認しておくべきことをまとめました。

スクリーンショット 2013 04 01 9 10 48

 

来年の4月1日から8%! 消費税の増税スケジュール

消費税は、今後2段階で上がっていくことが決まっています。
現状の5%が、
・来年(2014年・平成26年)4月1日から8%に
・再来年(2015年・平成27年)10月1日から10%に
なります。

スクリーンショット 2013 04 01 9 28 06

 

 

基本的な考え方

基本的な考え方は、平成26年3月31日までに確定した売上、経費は5%ですが、4月1日以降は8%となります。
(平成27年10月1日以降は10%)

【確定した】というのがポイントです。

例えば、平成26年において、3月分の売上が4月に入金される場合は、その売上に対する消費税5%となります。
3月の経費を4月に払う場合も同様に5%になります。

4月に3月分の売上を返品した場合、その返品に対する消費税は5%です。
返品や値引きの処理はさらにややこしくなるでしょう。

 

 

確認しておくべきこと

その他、この1年間で確認しておくべきことがあります。

システム

請求書発行システム、レジ、販売管理システム、そして会計ソフトが、消費税率を変更できるか確認しておきましょう。
現状のシステムが対応していない場合も、いつ対応するのかを確認しておくべきです。

例えば、会計ソフトの弥生会計は、現行のバージョンでは消費税率を変更できません。
新しく出るものを買う必要があるのです。

会計ソフトによっては、すでに消費税率を変更できるものもあります。

自社のシステムが対応するのか、対応するためにどのくらいコスト・期間がかかるのかを確認しておきましょう。

 

税抜表示に

消費税の表示は一般消費者に対する場合は、総額表示が義務づけられています。
消費税が入っているか入っていないか、別途消費税がいくらかかるかなどを明示しなければいけません。

事業者間(会社、個人事業者間)では、その表示が義務づけられていませんので、
「52,500円」
「105,000円」
などと、いわゆる「込み込み」で表示、取引されているケースが多いです。

これが来年の4月1日以降は、いきなり
「54,000円」
「108,000円」
となります。

消費税が改正になったからといっても、値上げのイメージもあります。
事前に、税抜表示及び消費税を明記しておいた方がいいでしょう。
「50,000円(消費税2,500円)」→「50,000円(消費税4,000円)」
「100,000円(消費税5,000円)」→「100,000円(消費税8,000円」
という感じです。

 

5%と8%の判断

基本的には、平成26年4月1日以降に取引したものについて8%となりますが、様々な特例があります。

 

・旅費、入場料等(映画、美術館、演劇など)

平成26年4月1日以後に行うものでも、平成26年4月1日前に領収(支払)があるものは5%になります。

「じゃあ、Suicaにがっつりチャージすればお得!」
と思われるかもしれませんが、Suicaにチャージした時点ではお金を単に預けただけです。
実際に使ったときに経費になり、消費税がかかりますので、4月1日以降に使えば8%かかります。

定期券は4月1日前に買っておけば、5%の料金で買えます。
電車代も、4月1日以降は消費税増税を加味したものになるはずです。

 

・電気料金等

継続して契約している電気、ガス、水道などは、平成26年4月1日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いが確定するのであれば、5%のままです。
例えば、3月分の電気代は、翌月に確定するため、消費税率は5%です。

 

・請負工事

工事(ソフトウェアの開発含む)は、原則として引き渡した日に消費税を計上します。
ただし、平成8年10月1日〜平成25年9月30日までに契約したものは、引き渡しが平成26年4月1日以降であっても、消費税率は5%となります。

新築でビルを買う場合は、
・平成26年3月31日までに引き渡しを受ける
・平成26年4月1日以降に引き渡しを受ける場合に平成25年9月30日までに契約している
という条件を満たせば、消費税率が5%となります。
※個人が住宅を買う場合も同じ扱いです。

 

・リース契約

リース契約で、平成8年10月1日〜平成25年9月30日までに契約したもの(開始は10月1日以後翌年4月1日前でもかまわない)は、引き続き5%で支払を続けることができます。
ただし、リース料を変更した場合は、変更後の消費税率は8%となります。
さらに、リース期間中に解約ができないことが条件です。

不動産の賃貸借は原則通り、4月1日以降は8%となります。

 

その他にも特例がありますが、別途記事にしていきます。

 

ーーーまとめーーー
あと1年とせまった消費税増税。今一度システムや料金表示などを確認しておきましょう。
経理事務負担の増大は否めませんので、日々の業務効率化にも磨きをかけておくべきです。

 





【編集後記】
昨日はバイク・ランの練習会に参加する予定でしたが、雨であえなく中止。
家でおとなしくしていました(^^;)

  • URLをコピーしました!