「仕事をしてお金もらったけど、税金どうすればいいの?」と不安な方がやっておくべきこと・知っておくべきこと

  • URLをコピーしました!

仕事をしてお金を受け取っているけど、税金どうしよう・・・と不安な方は多いかもしれません。
こういうときにどうすればいいか解説します。IMG 1682

 

原稿、翻訳、校正などでお金を受け取ったときの税金

仕事をしてお金を受け取った場合の税金

社員としてお金をもらう場合には、税金上「給料」として扱います。
この場合、会社で税金の計算をしてくれるので、基本的には何もしなくても大丈夫です。
(他の収入がある、ローンで家を買った場合、医療費が多い場合などは手続きをする必要があります)

社員ではなく、個人として、お金をもらう場合は、税金上、「事業」として扱う場合と、「その他」として扱う場合があります。
継続して仕事を受ける場合は、前者です。
これを「事業所得」といいます。
単発で仕事を受けた場合は、後者です。
これを「雑所得」といいます。

事業所得と雑所得の違い

事業所得は、青色申告制度があり、10万円又は65万円の控除があります。
※青色申告制度とは、売上や経費をきちんと記録している場合に、税金が10万円又は65万円安くなります。
簡易的なら10万円、本格的なら65万円です。会計ソフトを使えば、だいたいの場合、65万円になります。

これが大きな違いです。
売上 300万円 経費が100万円の場合、利益は200万円、さらに控除(※)を差し引いて、税金は、所得税と住民税あわせて、約25万円となります。

※基礎的な控除38万円の他、年金、健康保険料、生命保険料などの金額による控除、扶養、配偶者などの控除があります。

スクリーンショット 2014 05 16 10 20 22

これを事業所得かつ青色申告にすれば、さらに経費を65万円引けるのです。

利益は、200万円ー65万円の135万円、控除をひいたあとの税金は、約15万円となります。
スクリーンショット 2014 05 16 10 20 28
事業所得にできるなら、事業所得とし、青色申告にした方が税金が安くなるのです。

青色申告の手続き、事業所得と雑所得の考え方は、こちらの記事を参考にしてください。
副業は事業?青色? 「会社員の副業の税金」完全ガイド | EX-IT

 

 

 

 

経費の証拠を保存しておきましょう。

税金の計算では、上記のように、売上と経費の数字と証拠が必要です。
証拠とは、領収書、レシート、請求書などをいいます。

個人がお金を受け取ったとき、売上の証拠はあるはずです。
預金に振り込まれればその通帳の履歴が証拠となります。

しかし、経費の方の証拠は、とっていないケースが多いです。
前述の例で、経費の証拠がまったくないと、売上300万円ー経費0円=300万円に税金がかかります。
その額は、43万円です。

証拠がない=経費にできないというわけでは必ずしもありませんが、のちのち却下される可能性もあります。
経費の証拠をとっておきましょう。
メールにもその証拠は埋もれている可能性があります。

なお、売上は証拠がなくてもすべて入れなければいけません。
「現金でもらって証拠がないから、入れなくていいや」というのは脱税です(^^;)

税金上のチェックポイント

まずは源泉所得税がひかれているかをチェック

源泉所得税とは、支払いを受ける場合に、原則10.21%の税金を差し引かれる制度をいいます。
給料をもらっていたときに引かれていた税金の制度と同じものです。

たとえば、100,000円の仕事をした場合、源泉所得税10,210円を差し引いて、89,790円が振り込まれます。
スクリーンショット 2014 05 16 10 05 04

差し引いた10,210円は、取引先が税務署に払ってくれています。
スクリーンショット 2014 05 16 10 05 35

結果的には、10万円を受け取って、自分で税務署に10,210円払っていることと同じことになります。
スクリーンショット 2014 05 16 10 05 53

しかし、この10,210円は、売上の10.21%で計算しているものです。
スクリーンショット 2014 05 16 10 47 38

この場合に、経費と控除を考えると、税金を【払いすぎている】状態もありえます。

個人が受け取る場合は、源泉所得税を差し引かれていることが多いのですが、そうでない場合もありますので、自分がもらったお金について、「税金が引かれているかどうか」をまず確認しましょう。

今年分の申告・納税

個人の場合、暦と同じ1年ごとに、税金を申告、納税します。
今年の分は、来年の3/15までに申告、納税しなければいけません。

・源泉所得税の有無の確認
・売上や経費の記録、証拠の保存
をしつつ、来年申告することになります。
そのときに、税金を計算し、源泉所得税を引かれている場合は精算するのです。
その都度や毎月、税金の申告をする必要はありません。
(ただし、業績把握のため、日々又は月々の経理は必須です)

事業所得で申告したい場合は、個人事業開始届も出しておきましょう。
個人事業主・フリーランス向け【確定申告の基礎の基礎】 | EX-IT

 

 

 

 

利益が20万円未満なら、確定申告しなくてもいい・・・けど

「売上から経費を引いた利益が、20万円未満なら、確定申告をしなくてもいい」という法律があります。
法律で、「しなくてもいい」とある場合は、納税者が損するケースがほとんどです。
国は損しない、得をするから、「しなくてもいい」といっているに過ぎません。
(逆に、国が損するものは、「しなければならない」という法律なのです)

前述の例で言うと、10,210円損する可能性があります。

戻ってくるかどうかは、次のように計算してみてください。

A 売上ー経費の金額

B 控除の金額
健康保険、年金の金額+38万円(扶養している場合や医療費がある場合、さらにプラスされます)
最低でも38万円あります。

AがBより小さい場合、源泉所得税が全額戻ってきます。
AがBより大きい場合、Bの10.21%が戻ってくる可能性があります。

売上が20万円だったら、控除が最低でも38万円ありますので、差し引かれた20,420円(20万円の10.21%)全額が戻ってくるのです。
売上が50万円で、控除が38万円なら、3万8,000円ほど戻ってきます。

過去の分を申告していない場合

「去年、申告していない」という場合、税金が戻ってくるなら問題ありません。
手続きをすれば大丈夫です。
過去5年分の申告ができます。

わからなければ、資料をそろえて、税務署に電話し、相談しましょう。
税理士に依頼すると、それなりのお金がかかります。
(私自身は相談のみしか受け付けていません)

税金が出る場合、つまり、売上ー経費ー控除がプラスになる場合は、ペナルティがかかる可能性があります。

税金(所得税+住民税)は、利益100万円で約10万円、利益200万円で約25万円です。
(青色申告でない場合)

税金10万円だったら、約1万円のペナルティ、税金25万円だったら、約2万円のペナルティがかかります。

いずれにしろ、早めに相談しましょう。
経理や税金は、パターン化してしまえば、楽になりますので、最初のうちに相談して、きっちりパターン化してしまうことをおすすめします。

一生使える知識です。

 

 

 





【編集後記】

FBで友人がアップしていた、オリーブ白しょう油。
昨日、おからサラダを作って、早速使ってみました。
DSC00911

スパイスも8種類入っており、おいしいです。
カルパッチョにも合うでしょうね。

【1日1新】
※詳細は→「1日1新」

八丁堀 焼き鳥屋
木場 サイゼリヤ
オリーブ白しょう油

  • URLをコピーしました!