「税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面」

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昨日の夕方から10月決算のお客様と
決算内容の確認に関する打ち合わせを行いました。
10月決算の会社は,
2ヶ月後の12月末が申告書の提出期限です。
12月末は,休日のため,翌営業日である
1月5日(月)が申告書の提出期限及び
納税の期限になります。
ボリュームが多いことや
申告の時期が12月であることから,
やや時間はかかりましたが,
無事完成し,
昨日の打ち合わせで決算・申告内容の承認を
いただきました。
昨年の12月13日に契約していただいたお客様です。
ですので,昨年はさらに時間がなく,
年末年始はずっと決算・申告業務を行い,
申告期限(昨年は1月4日)ぎりぎりに提出
してます。
今年は,申告書類にこういう書類をつけています。
Newtype税理士 井ノ上陽一のブログ|-20081226062547.jpg

「税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面」
という長く,分かりづらい名称ですが,
税理士が作成する決算・申告に関しての
補足資料です。
税金の計算上,判断をした基準や
数字に大きな増減があった理由など
を書きます。
例えば,
役員の給料は,
原則として期の途中で変更することが
できないのですが,
変更した場合は,法律上の規定にそって
変更していることを詳しく書きます。
また,売上利益率(売上に占める利益の割合)
が大きく減った場合は,
その理由として,原材料が値上がりした,
又は利益率の高い商品の売上が減った
というようなものを書きます。
税務署で,決算書や申告書を見て,
疑問に思う点などをあらかじめ書いておくことが
できます。
制度的には,
この資料を提出すると
さらに何か疑問点があった場合,
税務調査の前に
税理士に意見を聴取しなければいけないことになっています。
その結果,
特に問題がなければ,
税務調査までは行いません。
必ずしも税務調査を避けることが
できるわけではなく,
そのことを前提をしているわけでも
ありません。
ただ,
数字の羅列である決算書,申告書に
事前に文章で説明を加えることできるということは
非常に意義のあることだと思います。
私の場合は,
すべてのお客様に必ず作成しているわけではなく,
原則,契約してから2回目の申告以後
に作成しています。
今日は,この資料の追加・修正を行ったあと,
e-Tax(電子申告)で申告します。

第33条の2 税理士又は税理士法人は、国税通則法第16条第1項第1号に掲げる申告納税方式又は地方税法第1条第1項第8号若しくは第11号に掲げる申告納付若しくは申告納入の方法による租税の課税標準等を記載した申告書を作成したときは、当該申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。
第35条 税務官公署の当該職員は、第33条の2第1項又は第2項に規定する書面(以下この項及び次項において「添付書面」という。)が添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合において、当該租税に関し第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該通知をする前に、当該税理士に対し、当該添付書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
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