【税理士】 税理士の維持費~税理士会の会費

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2009-4-17 2nd ENTRY
税理士業務を行うためには,
税理士会という組織に入会しなければいけません。
いわゆる強制入会といわれるもので,
撤廃されることも議論されています。
税理士法では,どう書かれているかというと,
第四十九条の六  税理士は、登録を受けた時に、
当然、その登録を受けた税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を
含む区域に設立されている税理士会の会員となる。

とされています。
私の場合は,東京税理士会に所属し,
さらに千代田区外神田に事務所があることから
東京税理士会神田支部に所属しています。
当然,会というからには会費があり,ちょうど今朝その通知書が届いていました。
この時期に1年分を支払います。(分割払いあり)
Newtype税理士 井ノ上陽一のブログ|-20090417092821.jpg
上が東京税理士会で75,000円
下が東京税理士会神田支部で36,000円
合計で111,000円です。
支部会費の方は支部によって異なります。
昔,勤務時代にいたところは,42,000円でした。
交渉の末(?),事務所でもらっていましたが。
この会費は,売上・規模に関係なく,
一律です。
税理士として登録している限り,必ず発生する
維持費のようなものですね。
負担感はありますが,
まあ,毎年分かっていることですし,予算にも計上しています。

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