「法人税の引き下げ」見送り→法人税のしくみ

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昨日,こういうニュースがありました。
中小企業の法人税引き下げ、10年度は見送りへ
民主党がマニフェストに掲げていた
「中小企業の法人税率を現行の18%から11%に引き下げる」
が見送られたということです・・・。
このマニフェストの文章を見ると,
「18%から11%に7%も下げてくれるのか!」
と思ってしまうのですが,一定の要件があります。
今となっては,見送られてしまいましたが,
そのしくみについて,取り上げてみました。
法人税の計算
法人税は,基本的に次のように計算されます。
法人税上の利益(=「所得」といいます)×税率
この税率は,法人の規模(資本金の金額)や所得によって異なってきます。
法人税の税率
法人税の税率は次の表のとおりです。
EX-IT|
資本金1億円を超える場合は30%であり,
資本金1億円以下の場合は,所得により,18%,30%となります。
例えば,資本金1億円以下の法人が,所得1,000万円だったら,法人税は204万円です。
(1)800万円以下の部分
  →800万円
  800万円×18%=144万円
(2)800万円を超える部分
  →1,000万円-800万円=200万円
  200万円×30%=60万円
(3)(1)+(2)=204万円
税率が11%になると
もし,税率が11%になると,上記の例で,法人税は148万円です。
(1)800万円以下の部分
  →800万円
  800万円×11%=88万円
(2)800万円を超える部分
  →1,000万円-800万円=200万円
  200万円×30%=60万円
(3)(1)+(2)=148万円
現行との差額は,56万円です。
もし法人の所得が3億円でも10億円でも,
差額,つまり減税額は56万円となります。
(800万円×7%)
税率の変更は,800万円超の部分には,影響しないからです。
しかし,中小企業(資本金1億円以下)にとっては,
一定の効果があったのも事実ですので,
見送られたのは残念です。
掲げたことは守るべきかと思いますが・・・。
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【編集後記】
今,丸善丸の内近くのカフェで時間調整中です。
WiMAX+Let’s noteS8,非常に重宝しています。
今のところ,WiMAXがつながらなかったのは,
飯田橋のカフェ,竹橋のカフェくらいでした。
もちろん地下はつながりませんが,おおむね私の行動範囲ではつながるようです。
【読み終わった本】

必ずもめる相続の話/福田 真弓
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著者は税理士の福田真弓さん。

「相続税」の本ではなく,タイトルどおり,「相続」の本です。
相続税は,誰にでもかかるわけではないが,
相続は,誰にでも訪れ,しかも,もめる可能性があります。
難しい数字の話ではなく,事前に知っておくべき知識が満載ですので,
是非一読をおすすめします。

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