税金の支払を先延ばしにできる例

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資金繰りをよくするためには,
入金をできるだけ早く,支払をできるだけ遅くする,つまり,先延ばしにする
のが原則です。
「先延ばしにする」と言っても,
支払期限があるものを支払期日に払わないというわけではありません。
あくまで支払期限というルールを守ることが前提です。
例えば,月末締めの翌月末払いというルールであれば,
当然,翌月末までは支払う必要がありません。
もし,月末締め翌々月10日払いというルールであれば,
さらに余裕ができます。
税金の支払にもルールがあります。
一定の条件に該当する場合,ルールどおりに税金の支払を遅らせることが可能です。
源泉所得税
源泉所得税とは,給与や個人事業主への報酬を支払う際に差し引く税金です。
原則として,支払った日の翌月10日までに納税しなければいけません。
ただし,従業員が常時9人以下の場合には,届出書により,年2回の支払にすることができます。
1月~6月の支払に対する源泉所得税→7月10日
7月~12月に支払に対する源泉所得税→翌年1月10日
(別途届出書を提出することで1月20日にすることが可能です。)

 

個人住民税(特別徴収)
個人住民税(特別徴収)とは,個人が支払うべき住民税で事業者が給与から差し引く税金です。
原則として,支払った日の翌月10日までに納税しなければいけません。
ただし,従業員が常時10人未満の場合には,届出書により,年2回の支払にすることができます。
(地方税法では「10人未満」という表現です。)
12月~5月分の住民税→6月10日
6月~11月分の住民税→12月10日
※源泉所得税とは,区切りが異なります。
この手続きは各市区町村によって異なります。
・電話連絡→届出書を郵送してもらう
・HPからダウンロード

 
所得税・消費税(個人)
所得税は,1月から12月の所得に対して課せられる税金,
消費税(個人)は,個人事業主の1月~12月の取引に対して課せられる税金です。
原則として,
所得税は,翌年3月15日,消費税(個人)は翌年3月31日までに納税しなければいけません。
ただし,振替納税(口座引き落としによる納税)の場合は,
所得税が4月中旬(今年は4月22日),消費税(個人)が4月末(今年は4月27日)
に引き落とされることとなります。
若干ですが,納期を先延ばしにすることができます。

 
その他の税金
所得税,贈与税は延納
法人税,住民税,事業税は納期限の延長
という制度により,支払を先延ばしにすることができます。
しかし,これらの場合,一定の要件の他,利子税という税金が発生します。
なお,消費税(法人)には,納期限の延長制度はありません。

 
どうせ払うものだから・・・・
上記の税金は,どうせ払うものだから,原則どおり支払うというのも1つの方法です。
しかし,源泉所得税と住民税は,毎月納税という手間もありますので,
その手間を省くために,この特例を利用する価値はあります。

 

支払額を管理する
通常のビジネス上の支払もそうですが,
どの特例を使うにしろ,いつにいくら支払わなければいけないかは必ず管理する必要があります。
支払期日にお金がない!ということは避けなければいけません。

 
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【編集後記】
ここ1週間,文章を書く仕事が多かったので,腕がパンパンです・・・。
音声入力ソフトってどうなんだろう・・・・と興味あります。
「腕から肩にこりが登ってくるので,腕をほぐすように」と
以前行った整骨院で言われました。
それ以来,このアドバイスを実践していますが,結構,肩こりの解消に効果あります。

【読み終わった本】

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著者は,友人いがじゅんこと五十嵐順子さんです。
女性では珍しいITインフラ技術者として活躍され,
現在は,「文系出身エンジニアの駆け込み寺」としての人材育成,
ライフ・リバランス研究所代表,そして
マインドマップ公認インストラクターと
活動の幅を広げられています。
別途記事にする予定です。

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身近な事例と会計のつながり,財務諸表のアバウトな読み方などを通して,
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練習問題も多く,具体的に理解することができます。
2005年発刊の本で,事例となる企業データは当時のものとなりますが,
考え方を学ぶには支障はありません。

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