・確定申告する10種類の所得

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今日は所得税の話です。
所得税は,文字通り所得を基に計算する税金です。
この「所得」とは,収入からその収入を得るためにかかった経費を引いたものをいいます。
「所得」には次の10種類があります。
それぞれ主な例を挙げてみました。

給与を受け取った場合
給与とは一定の雇用契約に基づいて働いた場合に受け取るものです。
この場合の所得を給与所得といいます。
年末調整の対象となっている場合は,確定申告の必要はありませんが,
源泉徴収(天引き)されていますので,確定申告をした方が得な場合(税金が戻ってくる)があります。

退職金を受け取った場合
退職金を受け取った場合には給与所得ではなく,退職所得として
税金を計算します。
退職金は通常の給与よりも税金の負担が軽いのが特徴です。
利子を受け取った場合
銀行の預金に対して利子がつきます。
この利子等を受け取った場合の所得を利子所得といいます。
利子所得は利子が入金された時点で,15%の所得税と5%の住民税がすでに差し引かれています。
そのため申告する必要がありません。

株式の配当金を受け取った場合
株式投資を行うと,保有している株式に応じて,配当金が支払われます。
この配当金を受け取った場合の所得を配当所得といいます。
上場会社の配当は,入金された時点で
所得税7%,住民税3%がすでに差し引かれています。
配当所得は,確定申告をしないこともできますが,
確定申告をした方が得する(税金が戻ってくる)場合もあります。

不動産を貸して賃貸収入を得た場合
不動産を所有し,その不動産を貸し,賃貸収入を得ている場合の所得を
不動産所得といいます。
物件を取得した初年度のように不動産にかかる収入より経費が多くなると,
税金が発生しないケースがあります。
個人事業主として事業を行った場合

 会社を設立するのではなく,個人事業主やフリーランスとして事業を行った場合の
所得を事業所得といいます。
事業にかかる収入よりも経費が多くなると,税金はかかりません。

一時的に収入があった場合
継続的な収入ではなく,一時的に収入があった場合の所得を一時所得といいます。
保険金や賞金(懸賞,競馬など。宝くじは非課税。)があります。
50万円以下は税金がかかりません。
さらに保険金については,それまでに支払った保険料を差し引くことができます。

資産を売却して利益が出た場合
所有する資産(土地,建物,ゴルフ会員権,株式など)を譲渡して,利益が出た場合の所得を
譲渡所得といいます。
譲渡して損が出た場合も確定申告をすると,他の所得と通算できたり,
次年度以降にその損を繰り越すことができたりします。
山林を譲渡して利益が出た場合
山林を伐採した後譲渡,又はそのまま譲渡した場合の所得を山林所得といいます。
通常の譲渡所得とは異なる計算を行います。
年金を受け取った場合
年金を受け取った場合の所得を雑所得といいます。

原稿料,講演料その他の収入があった場合
原稿料や講演料など,事業でもなく,その他の所得でもない収入があった場合の
所得も年金と同様に雑所得といいます。
1月1日~12月31日までの所得及びその税金まで計算して申告するのが,
確定申告です。

 
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【編集後記】
そろそろ未読本が減ってきたので,今朝amazonに10冊注文。
今回は税務会計本3冊,その他ビジネス書7冊という割合です。
本当は未読本をなくしてから購入すべきなのでしょうけど,
その日に読みたい本も違ってきますし,
一定の在庫も必要だと思っています。
【読み終わった本】

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取り上げられているのは,FX,投資信託の分散投資でした。

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