・所得税の還付は,いつまで受け付けてくれる?

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所得税の確定申告書の提出期限は3月15日です。
この期限までに確定申告書を提出し,税金を納めないと,延滞税等のペナルティがあります。
税金が戻ってくる場合,つまり還付の場合はどういう取り扱いになるのでしょうか?
納税の必要がある→遅れる→ペナルティ
還付される     →遅れる→?
還付の場合は3月15日までに提出しなくても特にペナルティはありません。
還付されるのが遅くなるだけです。
しかし,全く期限がないわけではありません。
還付はいつまでさかのぼれるのか?
税金の還付は翌年1月1日から5年間受け付けています。
今だと平成17年(2005年)分以降の還付申告が可能です。
平成17年分→翌年1月1日は平成18年1月1日→平成18年1月1日から5年間=平成23年1月1日
平成16年分は,平成22年1月1日で受付終了ということです。
還付の可能性がある場合
還付の可能性があるのは,例えば次のような場合です。
・退職や転職に伴い年末調整を行っていない年がある
・アルバイトをしていて,年末調整を行っていない年がある
・医療費を支払った年がある
いずれも,その当時,源泉徴収票や医療費の領収書が必要です。
用紙はこちらからダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02.htm
確定申告書コーナーでも作成可能です。
→https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm
還付の条件
上記の還付は,確定申告を行っていない年に限ります。
その理由は,確定申告のやり直し(税金が戻ってくる場合)は申告期限(又は還付申告書を提出した日)から1年以内と決められているからです。
確定申告のやりなおしが必要な場合は,次のように分岐します。
1 やり直しが必要→税金を追加で支払う場合→いつでも修正できる(しなければいけない)
2 やり直しが必要→税金が戻ってくる場合→申告期限(又は還付申告書を提出した日)から1年以内に修正できる
「税金を追加で支払ってくれるなら,いつでもいいけど,税金を戻すのなら,1年以内にやり直してください。」ということですね

今年の還付申告

上記を踏まえると,平成21年分の確定申告は3月15日を過ぎても大丈夫ということになります。
ただし,特に事業所得のある方は期限後申告になるので,期限までに提出しておきたいものです。

 
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【編集後記】
今,ブログの目次を少しずつ作成しています。
ブログの利便性アップと自分自身の管理のためです。
多少Excelでの処理が必要となりますが,比較的楽に目次を作成する方法を編み出したので,近々目次のアップとともにご紹介します。
【読み終わった本】

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