・モノを売って得した場合の税金上の取り扱い~個人と法人

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何かモノを売った場合には,利益が出る場合と損失が出る場合があります。
例えば,100円のモノを1,000円で売ったら利益は900円です。
これを譲渡益(売却益)といいます。
また,100円のモノを10円で売ったら損失は90円です。
これを譲渡損(売却損)といいます。
法人と個人では,税金上,譲渡益と譲渡損の取り扱いが異なります。
簡単に言うと,法人はすべての収益・費用と合算して考えますが,個人は,給料などとは別個に考える場合があります。
法人で譲渡益が出た場合
法人の場合は,すべての収益・費用と合算します。
税率は譲渡益に対して約30%~40%です。(法人税,住民税等含む)
※平成21年,平成22年の購入した土地を5年間保有した後に売った場合,譲渡益から1,000万円控除できます。
個人で譲渡益が出た場合
個人の場合は何を売ったか,何年持っていたかによって税金が変わります。
土地及び建物・・・・5年超保有 39%(所得税・住民税合わせて) 5年以下保有 30%(同)  
※マイホームの場合は譲渡益からさらに3,000万円控除できます。
※平成21年,平成22年の購入した土地を5年間保有した後に売った場合,譲渡益から1,000万円控除できます。
※その他細かい規定があります。
上場株式・・・・・・・10%
非上場株式・・・・・20%
以上のものは,個人の税率(所得税5%~40%,住民税10%)に関わらず税金を計算します。
【過去記事】税金の方程式その1 所得税(給料)
例えば,給料を1億円もらっている人は所得税の税率は40%,住民税の税率は10%です。
一方,給料を200万円もらっている人は所得税の税率は5%,住民税の税率は10%となります。
この二人が同じように株(上場)を売って利益を出しても税率は10%(所得税7%,住民税3%)です。
その他ゴルフ会員権一定のFX取引について譲渡益が出た場合には,その他の所得(給与等)を合算して税金が計算されます。
これらについては法人と同様ということです。
個人で譲渡益が出た場合には,一般的に税率や控除の面で優遇措置があります。
明日は譲渡損について取り上げる予定です。
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【編集後記】
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時間管理は常に研究し,試行錯誤しているテーマですので楽しみです。
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