・納める消費税を計算する2つの方法ー原則課税と簡易課税

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一般的にモノを購入したり,サービスを利用したりした場合に消費税を支払います。
その消費税は,直接国に納めているわけではなく,モノやサービスを提供している側がいったん預かることになっています。
モノやサービスを提供している側(会社や個人事業主)が預かった消費税を納めるわけです。
その納める消費税の計算には2つの方法があります。
1つは原則課税,もう1つは簡易課税といいます。
原則課税
例えば,ある会社(A社としましょう。)1,050円のモノを売った場合,消費税は50円です。
この50円がA社が預かった消費税となります。
そのままA社がこの消費税を支払うかというとそうではありません。
A社も他のところからモノを買ったり,借りたり,サービスを利用したりしていますので,その分の消費税を差し引きます。
例えば,A社が,210円のモノを買った場合,消費税は10円です。
この10円がA社が支払った消費税となります。
結果として,A社が納付する消費税は,
預かった消費税 50円-支払った消費税 10円=40円
となります。
これが原則課税です。
簡易課税
一方,簡易課税は預かった消費税のみで納付する消費税を計算します。
支払った消費税は業種により計算方法が異なります。
上記の例では預かった消費税は50円でした。
A社の業種に応じて,預かった消費税に次の率をかけて,支払った消費税を計算します。
卸売業 90%
小売業 80%
製造業 70%
その他(金融,飲食など)  60%
サービス業 50%
A社が卸売業の場合(すべて)
預かった消費税50円-支払った消費税50円×90%=5円
※預かった消費税の10%
A社が小売業の場合(すべて)
預かった消費税50円-支払った消費税50円×80%=10円
※預かった消費税の20%
A社が製造業の場合(すべて)
預かった消費税50円-支払った消費税50円×70%=15円
※預かった消費税の30%
A社が飲食業の場合(すべて)
預かった消費税50円-支払った消費税50円×60%=20円
※預かった消費税の40%
A社がサービス業の場合(すべて)
預かった消費税50円-支払った消費税50円×50%=25円

※預かった消費税の50%
複数の業種を営んでいる場合はそれぞれ計算します。
場合によっては,“簡易”課税といいながら,非常に複雑になる場合も。
この簡易課税を選択できる場合とできない場合があります。
それについては,明日記事にします。
なお,私が消費税法を受験していた当時は原則課税と簡易課税の問題が毎年,交互に出題されていました。

私の時は簡易課税の問題で上記の5種類を営む文房具店についての問題でした。

たしか,
業者に販売(卸売)
一般の顧客に販売(小売)
印鑑を製造(製造業)
不要な備品を売却(その他)
自動販売機の設置(サービス)
の5種類だったと思います。

 

 

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