・役員の給料を変更する手続

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昨日の記事【・役員の給料アップは税金上意味がありません】に続き,役員の給料に関する記事です。
給料をアップしても経費にならない

じゃあ,利益が出ても給料を増やせないのか?
というと,そうではなく,原則として,年(期)1回,役員の給料をアップさせることができます。
期とは
期というのは,会社の年度,例えば,4/1から3/31の期間をいいます。
3月決算だったら4/1から3/31
6月決算だったら7/1から6/30
12月決算だったら1/1から12/31
という期間となります。
会社は1年ごとに期間を区切らなければいけません。
役員の給料をアップさせることができるタイミング
年に1回,役員の給料をアップさせることができるのは,期がスタートしてから3ヶ月以内と決められています。
例えば,2010年4月1日にスタートした期は2010年3月31日に終了します。
この場合,3ヶ月以内とは,4,5,6月→6月末日です。
EX-IT|
この3ヶ月以内に役員の給料を50万円から80万円にアップさせれば,この期は80万円を毎月支給しても,税金上認められます。
手続
この給料をアップさせる手続きは,どのようなものが必要なのでしょうか?
税金上認められる,認められないという話から考えると,何か税務署に関連する手続きがあるのでは?と思われがちですが,このケースでは会社法の規定が適用されます。
役員の給料は,定款(会社のルールなどを定めたもの)上で決定します。
しかし,給料を変更するたびに定款を変更しなければならないので,通常は株主総会で役員の給料を定めます。
株主がOKを出せば,役員の給料を変更することができるのです。
株主総会で総額(例えば役員4人で年間3,000万円以内)と決め,取締役会で個別に給料を決める場合もありますが,中小企業ではほとんどの場合,株主総会で決定しています。
税務上は,この株主総会で決定したという証拠が必要になります。
では,何か証拠となるかというと,株主総会の議事録です。
「何月何日に株主総会を開いて,株主が集まり,役員の給料に関して決定した」という記録を議事録といいます。
といっても「会社には,自分1人しかいないし,株主も自分」というケースや「家族が株主であり役員」というケースも多いのが現実です。
その場合も株主総会を開いて決定したという事実を証明するために議事録を作成して保管しておきます。
この議事録がないと,最悪役員の給料を変更したことが認められない可能性も・・・。
これは起業したばかりの会社にも当てはまります。
最初の期の役員への給料は株主総会で定められている必要があります。
こんな形式張ったことを・・・と正直思いますが,税金上の規定は,実質とともに形式を重視する点もあります。
議事録は作成しておきましょう。

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【編集後記】
今日はランチを兼ねてクライアントと打ち合わせ。
ここ数ヶ月の課題がクリアになり,一安心です。
場所を代えて打ち合わせすると新鮮ですね。
今日の場所はここ。
火楽 ~Karaku~ 秋葉原店
http://r.gnavi.co.jp/g851533/map1.htm
秋葉原電気街口出てすぐのビルの9F。
雰囲気もよく,テーブルも広く,打ち合わせしやすい店です。
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