・売上の変動が大きい場合の決算月の決め方

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前回に続き,決算月に関する記事です。
法人の決算月を決めるポイントの1つとして,売上高(業績)があります。
売上高が月によって大きく変動する法人の場合は特に重要です。

決算月による違い

売上高の多い月を決算月にしてしまうと,思わぬ利益が発生し,多額の税金を支払うことになる可能性があります。
例えば例年3月の売上高が多い会社の場合を考えてみましょう。
ケース1 決算月が3月
この場合,4月~3月が法人の事業年度となります。
4月~2月の利益がトントンでも,3月の売上次第では利益が出てしまいます。
急に利益が発生した場合,実施できる節税策にも限りがあり,発生した利益分の税金を支払わなければいけません。
なお,役員の給料を上げることや役員にボーナスを支払っても税金上意味がありません。
・【関連記事】役員の給料アップは税金上意味がありません
従業員への決算賞与なら支給することは可能です。

ケース2 決算月が2月

この場合,3月~2月が法人の事業年度となります。
3月に売上が上がった場合は,その金額に応じて節税策を検討することが可能です。
役員の給料は,事業年度開始3ヶ月以内ならば変更することができますので,3月の売上によっては役員の給料を変更することも検討する必要があります。
設立時は総合的に判断
前回の記事では消費税の観点から設立時の決算月を考えました。この考え方では,設立第1期ができるだけ12ヶ月になるように決算月を設定する方が有利です。
しかし,今回の記事で取り上げた売上高の推移の状況も考慮して総合的に判断しなければいけません。
といっても,完全に新規設立の場合はなかなか難しいものですが・・。
個人事業主から法人成りする場合は,個人事業主時の状況が把握できていますので,より正確な判断ができます。
実際,当事務所のクライアントでも総合的に判断して設立第1期を11ヶ月にしたケースがあります。
決算月の話は明日まで続きます。
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【編集後記】
不安定な天候の影響だと思いますが,野菜の値段が高騰しているのが最近のストレスです・・・。
キャベツが248円~298円なのが痛い。
高いだけならまだしも品質もあまりよくありません。
トマトの値段もやや高止まりな気が。
まあ,仕方ないことですけれど・・。
料理担当だとこんな苦悩もありますカゼ

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