・配偶者に給料を支払う場合の税金上の取り扱い(個人事業主)

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「妻に給料を払って,節税したいのですが・・・」
という質問をよく受けます。
給料を支給すると経費になり,利益を減らすことが可能です。
しかし,その場合,次のような注意点があります。
個人事業主と法人の場合で分けてみてみましょう。
個人事業主の場合(青色申告)

1 青色事業専従者の要件を満たしていること
配偶者(妻)に支払う給料は,青色事業専従者給与といい,次のような要件があります。
(1) 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
(2)その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
(3)その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
まあ,(1)と(2)の要件はクリアするとしても,(3)の要件は注意が必要です。
あくまで事業に関わっていることが必要ですし,その関わり具合に応じて,つまり,労働の対価として給料を支払います。
もし,月に1回,ちょっと手伝うくらいで,給料を50万円出していたら,経費として認められない可能性が高いです。
なお,白色申告の場合は給料の金額に制限があります。
青色申告の場合は制限がないのか?というと,明確な基準はなく,労働の対価や事業の規模などから判断することになります。
2 届出書の提出
さらに,青色事業専従者給与の場合,届出書を提出しなければいけません。
この届出書の提出期限は,給料を支給しようとする年の3月15日までです。
(その年の1月16日以後に開業した場合,又は新たに専従者がいることとなった場合は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)
この届出書は,業務の内容や所有資格,業務の経験年数など結構細かい事項を記入する必要があります。
3 給料を変更する場合
上記2と同様に届出書が必要です。
年の途中でも相当の理由がある場合は変更することも可能です。
4 賞与の支給
法人の場合と異なり,賞与が支給された場合も経費として認められます。
上記2の届出書に支給基準を記載しておく必要があります。
5 配偶者控除を受けることができない
青色事業専従者給与を支給した場合には,その配偶者について,配偶者控除を受けることができません。
配偶者控除は年間38万円の控除ですが,給料は月5万円支給しても年間60万円を経費にすることができます。
したがって,給料の方が全体的な経費は多くなるケースがほとんどです。
個人事業主の税金=所得税等では,給料の基準がこのように細かく規定されています。
一方,法人の税金における給料の基準は,これらとは少し異なります。

明日は,法人の場合を取り上げます。

【編集後記】
スイム練習で,左肩をちょっと痛めたため,病院へ。
行ったのは御茶ノ水のカイロプラクティック。
原因は,カラダが固いのに,はしゃいで泳ぎすぎたためです・・。
あえなく,水泳はしばらく禁止にカゼ
ランとバイクの練習に専念します。
バイクと言えば,先日の練習会の写真を株式会社Apexの岩本社長がブログにアップしてくださいました。
経営者としても男としても尊敬する社長です。
EX-IT|
一緒に横須賀トライアスロンに参加します!
しかし,同じ練習をして,私はへとへとなのに,その後皇居1周と水泳500mをこなした岩本社長はすごすぎます・・。

元オートバイレーサー・アペックス社長のブログ~心の持ちようで結果は変わる~

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