・法人成りのタイミングその5ー法人成りすると消費税を支払わなくてもよくなるー

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法人成りのタイミングを判断する基準その5です。
今回は、本題に戻り、法人成りに伴う消費税に関しての記事です。
なぜ、法人成りという選択をするのか?
その理由の1つとして、消費税で得をするからというものがあります。
法人成りをすると、消費税を支払わなくてもよい期間が最大4年間となるからです。
その3、その4の記事をおさらいすると、
個人事業主は、
・前々年が存在しない開業1年目、2年目は消費税を納税しなくてよい
法人は、
・前々期が存在しない設立1期目、2期目は、消費税を納税しなくてよい
という規定がありました。
これらに加えて、個人事業主と法人は、まったく別のものと考えるという法律上の取り扱いがあります。
そのため、個人事業主で2年間事業を行い、会社を設立して、引き続き法人で事業を行うと、さらに2年間消費税を納税しなくてよいのです。
EX-IT|
個人事業の1年目(2010)、2年目(2010)及び法人の1年目(2012)、2年目(2013)は、消費税を支払う義務がありません。
(注)法人で12月決算とした場合です。
(注)資本金1,000万円以上の法人は、1年目から消費税の納税義務があります。
法人成りのタイミングと消費税
例えば、個人事業で、1年目(2010年)の売上高が1,500万円だったとします。
この場合、3年目(2012年)は、消費税を納税しなければいけません。
(注)2012年の業績により消費税を計算します。
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上記のケースで、もし2012年1月1日に法人を設立すると、
EX-IT|
2012年からは法人で事業を行うことになり、個人事業主時代の1年目(2010年)の売上高は消費税の判定に関係なくなります。
その結果、2012年は、いくら業績がよくても、消費税を支払う必要はありません。
2012年、2013年の消費税が仮に、それぞれ50万円だとすると、合計で100万円の節税になります。
では、消費税を支払わなければいけないときに法人成りすればいいのか?
というと、必ずしもそうではありません。
次のような事項から総合的に判断する必要があります。
・法人の設立費用
・法人成りすることによるその他税金(所得税→法人税)の節税効果
・法人ならではのメリットを受けることができるか
最近、上記の2つめの理由から、法人成りを見送った例もあります。
税理士報酬も個人事業主と法人では異なってくるケースが多いです。
当事務所は月額はそのままで、決算料が上がります。
ただし、法人成り1年目は、個人の決算、法人の決算がありますので、それを考慮し、個人の決算料を法人の決算料から差し引くようにしています。
個人で事業をされている方は、消費税をいつから支払わなければいけなくなるかをチェックし、事前に法人成りした方がいいのかを相談すべきです。
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【編集後記】
昨日、久しぶりに胃が痛くなりました。
原因を考えると、2つ心当たりがあります。
1つは、最近やるべきことで終わってないものが多いということ。
もう1つは、昨日経験したこと。
たぶん、後者だと思います。
しかし、もう経験することはない(正確にいうと、経験しないことにした。他にも選択肢があるので。)ので、大丈夫でしょう(^_^;)
ストレスに立ち向かうことも大事ですが、ストレスを生むものを避けるのも大事だと思っています。

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