・消費税の免税制度の見直し【平成23年税制改正解説その7】

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(注)平成25年1月1日以降に開始する事業年度から適用されています。

法人や個人事業主は、ある一定の要件に該当すると、消費税を支払わなければいけません。
その要件が見直されました。
今回は、「消費税の免税制度の見直し」というテーマです。

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対象となる方

消費税が免税である法人・個人事業主

 

現在の制度

法人や個人事業主が消費税免税となる要件は次のとおりです。
○法人
・前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下
・第1期、第2期については事業年度開始時の資本金が1,000万円未満
【参考記事】
もらった消費税は,払わなくて(納税しなくて)いいのですか?
○個人事業主
・前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下

【例】
例えば、2011年に消費税を支払わなければならないかどうかは、2年前の2009年の課税売上高で判断します。
次のケースでは、900万円で1000万円以下ですので、消費税の納税義務はありません。
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また、同じケースで2010年の課税売上高が2400万円の場合、2年後の2012年は消費税を納税しなければいけません。
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今回の改正
上記の規定が改正されることとなります 。
次の課税売上高が1,000万円超の場合は消費税免税となりません。
○法人
事業年度の前事業年度開始の日から6ヶ月間の課税売上高
※6ヶ月に支払った給与でも計算できる見込みです。(届出制)
○個人事業主
前年の事業年度開始の日から6ヶ月間の課税売上高
※6ヶ月に支払った給与でも計算できる見込みです。(届出制)
例を挙げてみてましょう。
2009年の課税売上高が900万円、2010年の課税売上高が2,400万円のケースです。
現在の法律では、2011年は消費税免税です。
もし、2010年の課税売上高の内訳が1月~6月が1,200万円、7月~12月が1,200万円だとすると、今回の改正後は、2011年は消費税を納税しなければいけなくなります。
事業年度(2011年)の前事業年度(2010年)開始の日から6ヶ月間(2010年1月~6月)の課税売上高が1,000万円を超えるからです。
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いつから?
個人事業主→平成25年1月1日以後
法人→その事業年度が平成25年1月1日以後に開始するもの

※追記:「平成25年1月1日以降に開始するもの」となりました。

解説
今回の改正により、消費税を納税しなければいけないケースが増えます。
消費税の税率5%を上げずに、消費税の税収を上げることができる案です。
よくこういう案を考えたな・・・・・・と思います。
6ヶ月間の売上高をどうやって把握するかという問題もありますし、非常に分かりづらい税制になってしまったことは確かです。
今回の改正は、個人事業者が法人成り(法人を設立)する際にも、注意しなければいけません。

※平成23年の税制改正は、国会で正式決定してからの実施されますが、例年、ほぼ、この案どおり決定されております。

 

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【編集後記】
昨日は、午前中プールで50m×10本、午後は3時間テニスでした。
テニスでひざを少し痛めたので、今日は安静にしています・・・・・・。
腰も少し痛めているので、階段を下りるとき、立ったり座ったりするときに、動きがスローになります(^_^;)

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