・会計と税法は考え方が違う

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税務の世界、つまり税理士業界に入るとき、まずは簿記(会計)を勉強することが多いです。
私もそうでした。
会計だけを勉強し、税法を勉強する前に、実務を行うと、
「勉強したことと違う!」
と混乱することがあります。
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【今日のテーマ】
会計と税法は考え方が違う

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会計と税法の違い

会計と税法(税金について定めた法律)には、その考え方に違いがあります。
利害関係者を守るために、会社の状態や成績を正確に公表しようというのが会計、税金を適正に徴収しようというのが税務です。
会計にとっては、税金の徴収が適正かどうかは、あまり関係なく、税務にとっては、利害関係者を守るかどうかというのは、あまり関係ないわけです。(まったく関係ないわけではありません)
会計の基準を守らなければいけない上場会社等はともかく、中小企業では、会計(簿記)で勉強したことが、実際には行われていないことがあります。
本来は、中小企業も会計の基準に沿った処理をされるべきなのですが、財務内容を公開する義務はなく、結果的に税法に沿った処理をしているのが実情です。
金融機関や取引先に財務内容を公開することもありますので、必ずしも好ましい状況ではありませんが。
会計と税法の取り扱いが異なる点をいくつか例を挙げてみます。
会計と税法の取り扱いが異なる例

1 減価償却費

例えば、600万円の車を買った場合には、その金額を一度に費用にするわけではなく、数年間にわたって、少しずつ費用にしていきます。
これは会計の考え方です。
車は数年間は使うことができます。
そのため、600万円を一度に費用にしてしまうのではなく、その使うことができる期間にわたって費用にするわけです。
一方、税法では、「もし、減価償却費として費用にしたのなら、認めるよ」という法律になっています。
つまり、必ずしも減価償却をしなくてもいいのです。
ただし、その費用とする金額は、法律で定められています。
車(普通乗用車。新車)であれば、6年間であり、毎年費用として認められる金額も決まっています。
実務では、この税法の基準に沿った金額を減価償却費とすることが多いです。
2 消耗品費
例えば、ペンを10本、1000円で購入したとします。
もし決算日に、このうちの3本(300円)は使わないままでいた場合は、使わなかった分は、費用としません。
使いはじめた700円だけ、費用にします。
これは会計の考え方です。
使った分だけ費用にします。
一方、税法でも、原則的には同じ処理をします。
しかし、例外として、同じくらいの量を毎年買っていて、経常的に消費し、継続して購入したときに費用としていれば、認められます。
実務では、ほとんどのケースで、買った時点で費用にしています。
もちろん、「利益が出そうだ→使わないけど、大量にまとめ買いしちゃえ」というのは却下される可能性が高いです。
3 交際費
業務に必要な飲食をはじめとする交際費。
これは当然、会計上、費用とすることができます。あくまで「業務に必要な」ものです。
しかし、税法では、いくら業務に必要でも、交際費の全部又は一部を費用と認めない規定があります。
費用と認めないということは、税金がそれだけ増えるということです。
・グレーな経費は交際費に?
・領収書から見る交際費の規定
交際費の判断基準
交際費に対する税金のしくみ
税金を取る側になりきってみる
簿記を勉強して、実務の世界に入る方、税務以外の仕事をしていて、簿記・会計を勉強した方は、この違いに戸惑うかもしれません。
前述した考え方の違い、そもそもの作られた趣旨の違いを考えてみるといいと思います。
より難しいのは税法の判断です。
私が税務の判断をするときに「自分が税金を徴収する立場だったら、それを許すかどうか」ということを考えます。
ようは、税金を取る側になりきるのです。
さらに、税金を追加で取ると、臨時ボーナスをもらえると考えるとなおよいでしょう(笑)
そう考えると、税法の考え方が理解しやすいと思います。
例えば、税理士が、私用で海外旅行に行き、サッカーを見に行っているのに、それを経費に落とす、業務に全く関与しない家族との食事を経費に落とすというのは、決して許されないでしょう。
あくまで例ですが(笑)
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【編集後記】
通っているテニススクールは、1クラス最大4名です。
昨日は、欠席も多く、私1人。
マンツーマンでレッスンを受けることができ、ラッキーでした。
常に動いていたので、少し疲れましたが。
肝心の腕前は、ようやくホームランが減ってきた感じです(^_^;)

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