・支払調書は確定申告に必要か?

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この最近、当ブログの検索キーワード第1位は、「支払調書」です。

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【今日のテーマ】
・支払調書は確定申告に必要か?
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支払調書とは
支払調書は、報酬や配当などを支払った側が作成・提出する書類です。
原稿料や講師料、印税も該当します。
書類には、支払った金額と源泉徴収税額を記入することになっており、この源泉徴収税額は、通常、支払った金額の10%です。
例えば、サンプル株式会社が、井ノ上陽一税理士事務所に1,000,000円、支払ったとします。
この場合、源泉徴収税額は、10%の100,000円です。
この場合、次のような支払調書を作成します。
EX-IT|
支払を受ける側(井ノ上陽一税理士事務所)は、売上を1,000,000円、源泉所得税の前払(「仮払金」、「仮払所得税」、「源泉所得税」などといった科目で処理します。)を100,000円計上します。
サンプル株式会社は、この書類を支払を受ける側(井ノ上陽一税理士事務所)と税務署に提出しなければいけません。
※税務署に提出するのは一定の要件に該当する場合です。
支払を受ける側にとって、この支払調書はどういう位置づけなのでしょうか?
この考え方は、すこし誤解があるケースがあります。

 
支払調書は確定申告に必要か?
支払調書を税務署へ提出しなければならないのは、税務署側で支払を認識するためです。
支払を受ける側が、もし、確定申告をしなくても、ばれてしまいます。
本来、支払を受ける側は、この支払調書を元に確定申告をします。
ただし、個人事業主で事業を行い、報酬を得ている場合はどうでしょうか?
通常であれば、個人事業主側で、会計ソフトに入力し、収入及び源泉徴収税額は把握しています。
一方、支払調書は、必ずしも発行されないのが現実です。
発行されても、タイミングが遅い場合があります。
「支払調書が来ていないから確定申告ができない」というケースです。
そもそも支払調書は確定申告書への添付義務がありません。
確定申告書と一緒に提出しなくてもいいのです。(提出している方も多いです。)
自身できちんと管理できていれば、支払調書なしで確定申告をしてもかまいません。
来たら来たで、確認しておく程度に考えておいてもいいです。
もし、支払側が間違った支払調書を提出していても、自分で管理している数字が正しければ問題ありません。
この支払調書は、1月末までに作成し、提出することになっています。(一応は)
この時期になっても、検索されているということは、「支払調書が来ない」っていう事情があるのかもしれません(^_^;)
気にせず仕上げてしまいましょう(笑)

 
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【編集後記】
日本時間の今朝、iPad2が発表されました。
もちろん買う予定です。
今のiPadは、甥っ子の小学校祝いにあげようかと思っています。

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