・設立時に決める税金上有利な決算月

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昨日に続き,決算月をいつにすればよいか?についての記事です。

税金上有利な決算月
決算月をいつにするかは,税金の中でも消費税に関係してきます。

資本金1,000万円未満の場合,設立してから2期は消費税の納税をする必要がありません。

この「2期」というのがくせものです。
第1期は必ずしも12ヶ月ではありません。

例えば,4月26日に設立して決算月を8月にした場合は次の期間が消費税免税となります。
※決算月末日を決算日にするケースです。

例1 設立4/26 決算月 8月

同じ4月26日に設立して,決算月を3月にした場合は次の期間が消費税免税となります。

例2 設立4/26 決算月 3月

例1と例2を比較すると,消費税が課税され始める時期が異なります。

その時期をできるだけ先延ばしにすると考えると,第1期をできるだけ12ヶ月にすべく決算月を設定した方が有利というわけです。
ただし,消費税を納税する場合に限ります。

経営上は他にも考慮すべき点がありますので,別記事で取り上げる予定です。

※(参考)設立1期目の消費税の納税義務の判定
消費税は前々期の売上高により,納税義務が判定される仕組みです。
前々期の売上高が1000万円を超えている場合,その期は消費税を納税しなければいけません。

設立初年度が1年未満の場合は,12ヶ月に割り戻します。
端数は切り上げです。

例えば,例1の場合に第1期の売上高が500万円だとすると次のように考えます。

4ヶ月と5日→5ヶ月

→500万円/5ヶ月×12=1,200万円>1,000万円

→第3期は消費税納税

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【編集後記】
事務所(銀座線末広町)近くでランチをしたのですが,非常に微妙な味・・・。
次は利用しないかなぁという感じです。

こう考えると飲食店は一発勝負ですね。最初に来たときにどれだけ満足させられるかどうか。
まあ,他の業種も同じといえば同じですが・・・。

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