これからの税理士をつぶさないために、税理士の名義貸しのチェックを。

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仕事をする上で、越えてはいけない一線があります。
税理士で言えば、名義貸しがその1つでしょう。
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税理士の名義貸し→懲戒処分

東京で、税理士の懲戒処分(平成25年)は、11件あったそうです。
そのうち8件は、名義貸し。

名義貸しとは、税理士の名前を貸し、他人が税理士業務を行うことです。
一応、税理士以外は無償でも税理士業務(税務相談、税務代理(申告)、税務書類の作成)をやってはいけないことになっています。

しかし、現実としては、税金上のアドバイスをやっているケースも多いです。
税理士資格をとるまでの期間も、税理士業務はやりますからね。
(税理士業務補助というような形にはなっていますが)

「税理士以外が税理士業務をやるなんて・・・」というつもりはありません。
これを逆手にとって、税理士の名前を他人に貸すのが問題だと思うのです。

税務申告書には、税理士の署名・押印をする欄があります。
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「実質的には、他の人(会社)が税務申告書を作り、署名・押印だけ税理士がやる」といのが名義貸しです。

名義貸しをした税理士は懲戒処分を受け、税理士業務停止又は禁止の措置がされます。
国税庁HPに、一覧が出ていますが、もっと数は多いでしょう。
https://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/shobun/

 

名義貸ししやすくなっている事情

名義貸ししているのは、だいたいが高齢(60歳以上)の税理士です。
(今回、同じ年くらいの税理士もいたのが残念です。。。)

自分で、税務申告書を作れず、PCにもついていけず、結局は名義貸しに走ってしまうのでしょう。
もちろん、税務申告のチェックもせずに、税理士印を預けている場合も多いと聞きます。

さらに、今は、電子申告(ネットで申告)するため、名義貸しが余計にやりやすく、心理的障壁がなくなっているのです。

電子申告には、こういった税理士の証明書をPCに読み取ります。
これが税理士の署名・印鑑代わりなのです。
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(私は独立したときから電子申告をしているので、署名・押印をしたことがありません)

カードを預けておけば、どんどん税理士の名前で税務申告ができます。

 

若い芽をつぶさないために、名義貸しのチェックを

名義貸しの弊害

もちろん、税理士資格がなくても、適切なアドバイスをし、税務申告ができる人もいるでしょう。
問題なのは、安易に名義貸しをすることによる弊害です。
税理士が名義貸しをすることにより、若い、これから独立する税理士、今試験と仕事の両立をがんばっている受験生の芽をつぶしてしまいます。
これが許せないのです。

仕事は、自分の後に続く人や、業界全体で考えるべきものでしょう。
ルール違反をしてまで、とどまっていてはいけません。
私自身も、歳をとってから、安易に「名義貸し」という道を選ばないように心しておきます。

名義貸しのチェック

ここからはお願いです。
税務申告書に、見知らぬ税理士の署名がないか確認してみてください。

電子申告の場合、署名(入力)がない場合もありますが、次のような書面(税理士が代理しているという証明)があるはずです。

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※最近は、低価格でやっている税理士で、あえて署名・押印又は上記の書面をつくらない(=法的に代理しない)ケースも増えています。実際に出くわしました(^^;)

問い合わせフォーム等から私に連絡いただいてもかまいません。

独立を目指す税理士をサポートしている立場である以上、名義貸しは全力でつぶしていきます(^_^)

大物が名義貸しやってたら、私がつぶされるかもしれませんが(汗)

この記事がこっそり消えたら、圧力がかかったと思ってください。まあ、名義貸しするような税理士はネットをみないでしょうけどね。

(名義貸しの税理士をネット検索したら1人しか出てきませんでした)





【編集後記】
直しに出していたジャケットを取りに行ってきました。
背のわりに、肩幅(肉?)が広く、スーツやジャケット選びは苦労します。
だいたい袖を直すので、+数千円に・・・。(^^;)

おしり周りや太ももが大きいので、パンツも、やはり直し代がかかります。。

【1日1新】
※詳細は→「1日1新」

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