マイナンバー導入に向けてフリーランスが知っておくべきメリット・デメリット・スケジュール

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個人、法人に番号を振るマイナンバー制度。
今回は、フリーランス向けに情報をまとめてみました。
マイナンバー

 

マイナンバーにはメリットがある?

マイナンバーとは

マイナンバーとは、個人、法人に番号を振って管理する制度です。
いよいよ今年から本格的に導入がスタートします。

フリーランス・個人事業主の場合は、個人ですので、個人番号です。
12桁の番号が振られます。

注意すべきなのは、個人番号のみが振られ、個人事業主の番号はないということです。
事業の場合も、個人は、自分の個人番号を使います。

似たようなものに、現在も使える住民基本台帳カード(住基カード)というものがありますが、これとは別物です。
住基ネットは、住民票コードという11桁の番号が使われており、氏名、生年月日、性別、住所のみしか情報がありません。
マイナンバーは、さらに、収入や扶養親族、健康保険、年金等の情報も追加されます。

マイナンバーのメリット

フリーランスにとって、マイナンバーのメリットはあるのでしょうか?
実質的には、ありません。
事務負担が増えるだけです・・・。

もちろん、
・マイナンバー制度で所得を把握することにより、税金の制度がより公正になる
(現状は、所得が多い人が得をする制度が多いです)
・社会保障制度がより充実する
といったメリットも見込まれていますが、それほど期待はできません。

ただ、
・生活保護の不正受給
・死亡している方に年金受給
といったことはなくなる可能性はあります。

行政事務の効率化という、役所側のメリットはあるのでしょうが、制度が変わってシステムが変わっても人が変わらない限り効率化はありません。
行政事務の効率化→公務員の数、給与(残業代)を減らせる→税金が安くなるというシナリオが理想的ですが、期待はできないでしょう。

こちら側としては、手続きの際に、住民票や所得証明を添付しなくてもよくなるケースがあるというメリットはあります。

マイナンバーのデメリット

反面、デメリットはあります。

事務負担増加

まず、事務負担が増えます。

まだフリーランスは楽な方ですが、人を雇えば雇うほど、事務負担は増えるのです。
社員、そしてその扶養親族のマイナンバーを集め、管理し、使わなければいけません。
年末調整や健康保険等の申請に使うためです。
個人番号は、厳重な管理が求められるため、そのシステム的な負担もあるでしょう。
時間的な負担とともに金銭的な負担も出てきます。

フリーランスは、自分のマイナンバーを、厳重に管理し、確定申告書や届出書に入力・記載しなければいけません。
受け取る報酬が源泉徴収されている場合、その支払先へマイナンバーを伝え、本人確認(身分証明書を添付)をしてもらう必要があります。

さらに、外注費を払った場合、支払調書を提出するならば、外注先のマイナンバーを集め、管理しなければいけません。

収入がばれる??

マイナンバーでは、確定申告の情報も管理します。
確定申告書に記載した収入や、資産の状況もばれてしまう可能性もゼロではありません。

ただ、マイナンバーは、情報を分散して管理するしくみで、必要な時に必要な情報のみを取り出すようになっています。
たとえば、市役所が、所得の情報を知りたいときには、税務署(国税庁)へ、紹介して、マイナンバーと、その役所特有のキーを使うのです。
マイナンバーがもれたからといって、誰でもネットから個人情報にアクセスできるわけではありません。

とはいえ、厳重に管理しておくべきもので、やむくもに提出すべきものではないです。
(これを利用した詐欺はありそうです)

フリーランスのマイナンバー関係のスケジューリング

フリーランスのマイナンバー関係のスケジュールは次のとおりです。
1と2は、すべての方に共通しています。

1 2015年(平成27年)10月頃 通知カードが郵送

通知カードというものが簡易書留で郵送されてきます。

・氏名
・住所
・生年月日
・性別
・マイナンバー
という内容です。

日本に住民登録があるすべての方に送られてきます。
郵送先は、住民票の住所ですので、これを期に、住民票の住所が、今の住所と違う場合は、変更しておきましょう。

個人事業を行っている場所ではなく、住んでいる場所です。

2 2016年(平成28年)1月より 個人番号カードの交付

1の通知カードが郵送されてくるときに、個人番号カードの手続き書類が同封されてきます。

この手続きは任意です。

顔写真とともに郵送すると、翌年1月以降に個人番号カードが送られてきます。

個人番号カードは、
・氏名
・住所
・生年月日
・性別
・マイナンバー
に加え、電子証明(ICチップ)が内蔵されているものです。

顔写真があるので、身分証明にも使えます。
マイナンバーだけでは、身分証明にはならず本人確認には使えません。

個人番号カードがあると、
・図書館利用
・印鑑登録証として使う
そして、
・e-Tax
にも使えます。

カード読み取りのカードリーダーは、住基カードのものが使えるかどうかは分かりません・・・。

住基カードは、1000円程度の手数料がかかりましたが、現状の情報では、個人番号カードは無料のようです。

3 取引先へ通知

1の通知カード交付以降、取引先へマイナンバー(個人番号)を伝えなければいけません。
報酬が源泉徴収(天引き)されている場合、取引先側は、支払調書という書類(いくら報酬を払い、いくら源泉所得税を引いたかを記したもの。要はフリーランスがちゃんと申告しているかの裏付けをとるための書類)を作成する必要があり、この支払調書にマイナンバー(個人番号)を入れなければいけないからです。

厳密には、一定金額以上の場合のみ、支払調書を税務署に提出するので、その場合のみマイナンバーが必要なのですが、人ごとにそれを判断するのはかえって手間なので、一律聞いてくるケースが多いでしょう。

最初に取引先がマイナンバーを使うのは、平成29年1月に出す支払調書からです。
(平成28年、つまり来年の1月ではありません)
このときまでにマイナンバーを収集する必要があり、フリーランス側としては、マイナンバーを提出します。
このとき、本人確認(本人であるかどうかの確認)を受けなければいけません。

本人確認は、
・通知カード(平成27年10月に来る書類)+身分証明書(免許証、健康保険証、パスポートなど)
又は
・個人番号カード(平成28年1月以降に来る写真付きICカード。申請が必要)
です。

この確認は現実的にはかなり大変ですので、取引先によってはやらない可能性もあります。依頼があったら出すくらいに考えておきましょう。

4 2016年(平成28年)分の確定申告書に記載

平成28年1月以降に出す、税金、保険関係の届出書や申請書には、個人番号を入れる必要があります。

確定申告書は、平成28年分からです。
平成28年3月15日までに出すのは、平成27年分(今年分)ですので、来年分の確定申告、つまり、次の次の申告からマイナンバーが必要となります。

 
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