ふるさと納税について考える その1

  • URLをコピーしました!

私は、大阪府で生まれましたが、3歳~17歳まで宮崎市で暮らしていましたので、現時点では、ふるさと納税(※)の対象としては、宮崎が該当するのかなぁと思っています。

(※)人間形成、技能修得の大切な時期を過ごしたふるさとに個人住民税の一部を納税する制度。2008年税制改正での導入が検討されている。
 ただ、先日の宮崎県の裏金発覚のニュースを聞くと、せっかくのふるさと納税も意味を成さなくなってしまいますよね。中間報告で2億5千万円。これを機会に徹底的に調査してもらいたいです。(他の46都道府県も)
 もし、ふるさと納税が導入されたあと、こういったニュースがあった場合、宮崎の税収が減ることも考えられます。「ふるさと」が宮崎だという証明はないですから,生まれた大阪府、今住んでいる東京都を選択する可能性もあるわけです。
 「ふるさと」の定義があいまいであること、「ふるさと」がどこになるかで税金の納付先が変わってしまうことから、導入には慎重な判断が必要かと思われます。
 実務上では、「ふるさと」の場所をどのようにして申告するのかが問題になります。現実的には、個人住民税の申告と同様に行うことが考えられます。
 
 住民税は、先日の記事でも触れたように前年の所得に応じて、今年の6月~来年5月の税額が決定します。給与所得者の場合、原則として、その金額が毎月の給与から差し引かれているのですが、その住民税額は、どのようにして決定され、各市区町村に納付されていると思いますか?
 
 次回は、ふるさと納税について考えるにあたって前提条件となる住民税の仕組みについて、ご説明したいと思います。
 

 
 

  • URLをコピーしました!