数字力UP 税金編
交際費には,税金がかかります。
そのため,
どういう基準で交際費として処理するかが重要になります。
個人事業主
個人事業主には,交際費の規定は適用されません。
法人の場合のみ適用されます。
交際費の規定は法人税法の規定であり,
個人事業主は所得税法によって,税金を計算するからです。
だからといって,交際費が使い放題というわけではありませんが・・・。
交際費の判断が難しいもの
交際費であるかどうかの判断が難しいのは,飲食代です。
誰とどのような趣旨で飲食をしたかによって,
福利厚生費,会議費,交際費に分けられます。
それぞれの科目の基本的な考え方は次のとおりです。
福利厚生費→社員に対して,福利厚生の一環として行われる飲食
会議費→社内,社外問わず,会議に伴って行われる飲食
交際費→接待交際の趣旨で行われる飲食
基本的な判断基準
その飲食の実態により,次のような基準で分けます。
忘年会,歓迎会等・・・福利厚生費
会議,ミーティング・・・会議費
その他の飲食・・・交際費
会議かどうかはその実態で分けるのですが,
店によっては,交際費にせざるを得ない店もあるでしょうね。
スナックやクラブに行って会議というのは無理があります
。
交際費で課税されない場合
次のすべての条件を満たす場合,交際費でも課税されません。
・1人当たり5,000円以下の飲食
・社外の人を含む飲食
・次の事項が記載された書類を保存
飲食のあった年月日
飲食に参加した得意先等の氏名
飲食に参加した人数
飲食に使った金額
飲食店等の名称及び所在地
書類の作成等
書類としては,
領収書等に得意先等の氏名や人数を書き込んだり,
別途資料を作成したりします。
さらに後で判別しやすいように,会計ソフトにもその情報を入力します。
私の場合は,参加者の合計人数を入力していただいています。
飲食の合計金額をその合計人数で割ると,5,000円以下かどうかが分かるからです。
なお,会社が消費税抜きで会計処理をしている場合は,税抜で5,000円,
税込で処理している場合は,税込で5,000円以下となります。
図解
図解すると,次のようになります。

交際費の使い方
課税される,されないにかかわらず,
本当に必要なものか?使いすぎていないか?
ということは常に考えるべきです。
前回の記事→交際費に対する税金のしくみ
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