昨日,与党税制改正大綱が発表されました。
Newtype税理士 井ノ上陽一のブログ|-20081213083544.jpg
早速,70ページの大綱を出力して,目を通しています。
減税一色
と言われている今回の税制改正ですが,
本当にそういえるかどうか・・・・。
細かい部分も読んでいきたいと思っています。
現状で言えることは次のようなことです。
・住宅ローン減税
 「最大500万円減税」とされていますが,
 500万円減税となるとは,
 来年以降5,000万円以上の住宅をローンで購入し,
 かつ,年収がある程度ある方となります。
 例えば3,000万円の住宅を購入すると,
 その減税額は1年につき,3,000万円×1%=30万円。
 10年で30万円×10=300万円となります。
・土地の譲渡益1,000万円減税
 平成21,22年に土地を購入して5年間保有した後に
 売ると,その利益から1,000万円が控除されます。
 土地を購入した方には減税効果があります。
・自動車税の50%~100%減税
 電気自動車や低公害車を購入すると,
 その自動車重量税・取得税が減免されます。
・法人税率引き下げ
 先日の記事どおり法人税率が引き下げられます。
・法人税 欠損金の繰り戻し還付
 過去に税金を払っている会社が
 赤字になった場合,
 その過去に払った税金を戻してもらうことが
 できます。
 元々あった制度ですが,今回全般的に使用できるように
 なりました。
その他の事項もありますが,
改めて記事にしたいと思います。
上記の通り
現在の経済状況下で
個人については,
 住宅や土地を購入した場合
 自動車を購入した場合
法人については,
 利益が発生(=税金が発生)した場合 
 過去に税金を支払っている場合
にそれぞれ減税の効果があります。
一定の効果はあるとは思いますが,
影響のない個人,法人も多いのではないかと思います。

過去記事一覧(直近365)

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