大丸 免税扱いに追徴課税

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百貨店の大丸が、外国人3人に対して販売した商品の消費税を免税扱いにしていたのを認められなかったというニュースです。
1 免税
  前提として、輸出は消費税がかかりません。(=免税)
  外国人旅行者が、日本国内で買い物をした場合、それを国外に持って帰りますので輸出とみなされ、免税となります。
  
2 免税となる商品
  消費税法及び消費税法施工令という法律では、「通常生活の用に供する物品(食料品等を除く。)」と定められています。
  外国人であり、普通の生活で使うようなものを購入した場合に免税とされます。
  その他にも合計額が1万円以上、国内で譲渡しないなどといった条件があります。
3 今回の争点
  
  この外国人3人(それぞれ別の人)は、3年間で、数百回の来店で、購入総額は3億円超だということです。
  したがって、大阪国税局の見解は、「通常の生活用品としての購入ではない→免税とは認められない」ということです。
  認められないということは、この3億円に対する消費税は、国に支払わなければなりません。
  過少申告加算税を含めて約1,900万円を支払ったということです。
  大丸のコメント「悪意はなかった。当局の指摘に従い、今後は適正に手続きしたい。」及び重加算税が課されなかったことからも、意図的に税を逃れたわけではないと思います。
  特殊なケースにおける法律の解釈は、難しいところです。

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