書面添付制度ってご存知ですか?

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昨日、たまたまTVをつけたら、「週刊オリラジ経済白書」という番組で「あなたの脱税バレてます!脱税者VS調査官」というコーナーでした。
 ランチタイムの伝票を燃やす喫茶店の店長、従業員が帰った後レジを少なく打ち直すブティックの店長、経費を水増しする運送会社の社長の脱税の手口を斉藤洋介さん演じる濃い税務署員が見破るというショートストーリーでした。
 このストーリーには、税理士はまったく登場しません。顧問税理士はいない会社のケースを想定しているのかもしれません。脱税している会社を顧問している税理士がいては話になりませんからね。
 脱税まで悪質でない場合でも、だいたい4~,5年に1度、税務調査というものが行われ、税務署員が会社の帳簿や請求書等を調査します。(長期間来ない場合もあります。)
 その場合は、顧問税理士は調査に立ち会います。(立ち会わない税理士もいるようです。)
 
 また、税理士法第33条の2に規定する書面添付制度というものがあります。これは、顧問税理士が、「私の顧問先は、売上もごまかしてないし、経費もきちんと計上してます。その他こういった相談を受けました。」ということを記載した書面を申告書に添付する制度です。
 この制度が普及すれば、税務署側も調査をしなくて済み、納税者側も調査を受けなくて済むケースが多くなると考えられます。
 しかしながら、この書面添付の実施率は、5%未満です。税理士としては、虚偽の記載をした場合には、業務停止等の処分を受けます。そのため、実施率が低いのでしょう。
 私は、当然、全関与先の書面添付を目指します!
 
 
 
 

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