役員報酬

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午後に、行政書士のS先生が事務所に来てくださいました。

情報交換と勉強会を兼ねてです。

私も会社の設立関係などについて、いろいろ教えていただいております。

今日の話題は「役員報酬」。

平成18年の税制改正でいろいろと規制が厳しくなったものです。

特に、同族会社(一族で経営している会社)の場合、役員(たとえば社長)の給与に対して、税金が余計にかかります。

給与が1,000万円だと90万円くらいの税金がかかります。

場合によっては、対策することも可能です。

1人株式会社もその対象となりますので、この制度を含めて、設立を考慮する必要があります。


その他、今後のビジネスの展開なども話し合うことができ、これから、いろいろと楽しみです。






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