年末調整後の業務

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年末調整もそろそろ終わる頃かと思いますが,
年末調整後も関連業務は続きます。
年末調整からその関連業務までの流れです。
1 年末調整
(1)所得税の計算
 今年支払うべき所得税を計算し,確定します。
(2)精算
 すでにその年の給料から所得税が差し引かれてますので,
 その所得税の合計額と,差し引かれた所得税の合計額と
 (1)の所得税の額を比較し,
 前者が多い場合は,その分を社員に払い,
 後者が多い場合は,その分を社員からさらに徴収します。
(3)書類
 源泉徴収票
 →社員へ配布
 年末調整の資料(保険料控除証明書,扶養控除等申告書)
 →会社で保管
 ※年末調整の結果は次の法定調書に添付する源泉徴収票を
 除き,税務署には提出しません。
2 法定調書合計表
(1)法定調書合計表の作成
 会社が1年間にいくら支払い,いくら所得税を預かったかを
 集計した表(法定調書合計表)を作成します。
  
 対象は,
 給与(年末調整の結果)
 報酬(税理士等への報酬)
 一定の不動産の使用料
 などです。
   
この表には,(2)で作成した源泉徴収票及び法定調書
を添付します。
 提出期限は1月31日(今回は2009年2月2日(月))です。
(2)源泉徴収票の添付
 次の要件に該当する者の源泉徴収票を添付します。
 ア 年末調整をしたもの
  ・法人の役員で年間給与150万円超
  ・弁護士,司法書士,税理士等への年間給与250万円超
   (給与として払う場合)
  ・上記以外については,年間給与500万円超
 ※つまり,社員で年間給与500万円を超えている方は,
その明細である 源泉徴収票が税務署に
提出されます。
 
 イ 年末調整をしなかったもの
   ・扶養控除等申告書を提出し,その年に退職した者等で
    年間給与250万超。役員は50万超。
   ・給与が2,000万円を超えるため年末調整をしなかった者
   ・扶養控除等申告書を提出しなかった者で
    源泉徴収税額表等の乙欄又は丙欄適用者で
    年間給与50万円超
3 給与支払報告書
 これは,住んでいる市区町村にその年の給与その他の情報を
 伝えるためのものです。
 名称は「給与支払報告書」といいますが,
 源泉徴収票と全く同じ内容です。
 市区町村ではこれを元に来年6月から支払う住民税を
 計算します。
   
 社員全員の給与支払報告書を2枚ずつ,
 住んでいる市区町村ごとに区分し,
 送付します。
 提出期限は1月31日(今回は2009年2月2日(月))です。
 
年末調整後には,源泉徴収票・給与支払報告書が
最大4枚出力されることになります。
その4枚が次のように使用されます。
源泉徴収票    1枚→社員に配布
源泉徴収票    1枚→一定の条件に該当する場合,税務署へ提出
給与支払報告書 2枚→各市区町村に提出
年末調整が終われば,上記の業務に取りかかることが
できるので,
早速取りかかるようにしています。
2の法定調書は,e-Taxで申告できますが,
3の給与支払報告書については,
一部の市区町村はインターネットで申告することができません。
意外なことに
東京23区ではインターネットで
提出できるのは墨田区のみです。
      
 
  

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