【10/27-1】(5)年末調整に必要な証明書

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 第5回は、「年末調整に必要な証明書」です。

 まず、前提として、扶養控除等申告書保険料控除申告書を提出する必要があります。
 緑色で文字が書いてある用紙です。(扶養控除等申告書についてはこちら)
 
 その他証明書を添付しないと控除を受けることが出来ないものがあります。

・生命保険料(保険会社から)
 一般の生命保険料は、1契約9,000超のもの。個人年金の生命保険料はすべて。

・地震保険料(保険会社から)
  損害保険の控除は、今年からなくなりました。平成18年12月31日以前に契約した損害保険で、満期返戻金があり、かつ、10年以上の長期損害保険契約は、控除の対象となります。

・国民年金
  数年前に問題となり、証明書が必要となりました。

・住宅ローン
  住宅を購入した年は、確定申告が必要ですので、年末調整をすることは出来ません。l
  2年目以降は年末調整をすることが出来ますので、次の書類が必要となります。
   (1)借入金の残高証明書(借入をした金融機関から)
   (2)年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書(税務署から)

  (1)は、毎年送られてきます。
  (2)は、残りの年数分まとめて送られてきます。なくなった場合は、お早めに再発行を。
  
 
 その他該当する方は小規模共済掛金、勤労学生の証明等が必要です。

 
 意外と証明書が必要ないのが、国民健康保険です。
 これは、支払った金額を申告書に記入すれば大丈夫です。


 これらの証明書は、そろそろ届くと思います。住宅ローンの(2)の証明書はまだ来ていないところが多いみたいですね。

 第6回は、その「住宅ローン控除について」です。
 所得税から住民税への税源移譲の影響があるケースがあります。

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