住民税が戻ってくる可能性があります。(住民税の還付)【2】

前の記事の続きです。
住民税が戻ってくるためには,
申告をする必要があります。
注意点は次の3つです。
(1)平成19年1月1日現在居住の市区町村に提出する必要があります。
(2)申告する用紙(減額申請書)は,HPでダウンロード又は郵送で取り寄せます。
  ただし,平成19年1月1日及び平成20年1月1日に同じ市区町村に住み,
  かつ,該当する方には,市区町村から申告書が届いていると思います。
(3)申告期間は7/1から7/31まで。
  
特に(2)は,平成19年に引っ越しているのなら,申告書は届きません。
その場合,引越前の住所がある市区町村に申告をします。
申告内容は,
 平成19年1月1日現在の住所
 平成20年1月1日現在の住所
 現在の住所
 氏名
 生年月日
のみです。
いくら戻ってくるか
収入がいくらだったか
ということは書く必要はありません。
市区町村で判定して,
戻ってくるかどうかの有無,戻ってくる金額,その後の手続(振込口座)など
が通知される予定です,
それなら,申告しなくても戻してくれれば・・・と思うところです。
振込口座・現住所等の確認をとるため,
また,申告納税という形をとっている以上,
納税者からなんらかの申告がないと,
還付できないということになるのでしょうね。
市区町村に問い合わせる際は,
「住民税の還付についてお聞きしたいんですが」
と問い合わせると通じると思います。