申告書よりも注意すべき届出書

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税理士に何か過失があった場合、
クライアントから損害賠償請求を受けることがあります。
時々その事例を見ることがあるのですが、
今回は、届出を失念したケースでした。
税務署等に提出する届出書は、
期限までに提出しないと、その効力が発生しません。
役員にボーナスを支給する場合は、
原則として株主総会の日から1ヶ月以内に
届出書を提出する必要があります。
その届出書に署名押印をもらっておきながら、
提出し忘れていたようです。
この届出書を提出しないと、
ボーナスには法人税がかかります。
例えば100万円のボーナスを出していたら、
40万円の税金が追加で発生することとなります。
その紙1枚で税金の額が変わってしまうので、
注意が必要です。
こういった事例を見ると、
税理士はミス→損害賠償請求というリスクの上で
仕事をしていることを改めて認識します。

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