年末調整を受ける会社員の方が注意すべきこと

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随時,各クライアントに年末調整に関する告知を行っています。
私は,
従業員の方用に「年末調整について」という資料を作成し,
例年,年末調整の用紙と共に配付しています。
年末調整にあたって,用紙に書いていただく事項,提出していただく書類に関する資料です。
その資料に関連して,
年末調整を受ける会社員の方が注意すべきことをまとめてみました。
資料をなくさない
生命保険料の証明書などの資料が随時届いているかと思います。
その資料をなくすと,控除を受けることができません。
必ず保管しておく必要があります。
万が一,なくした場合は各社,再発行の手続ができますが,
会社の年末調整に間に合わない可能性もあります。
国民年金・国民健康保険
給料から天引きされる社会保険料(健康保険,厚生年金,雇用保険)の場合は,
会社も当然金額を把握していますので,年末調整の際に,
考慮されます。
国民年金や国民健康保険に加入していた場合は,
会社に申請しなければ,年末調整の際に考慮してもらえません。
国民年金は支払った金額の証明書が送られてきますので,その証明書を会社に提出します。
国民健康保険は,支払った金額を会社に申請します。
前職の源泉徴収票
転職された方は,前職の源泉徴収票が必要です。
今の会社と前職の金額と合算して,年末調整を行います。
この前職の源泉徴収票が最も集めにくい資料となる場合があります。
前の会社に連絡しやすい方は,連絡して送ってもらう,又は送ってもらえる時期を
確認しましょう。
連絡しづらい方も,連絡して,源泉徴収票を送ってもらうべきです。
多くの場合,前職の源泉徴収票がないと損をします。
封書でお願いするのも1つの方法です。
退職した方の源泉徴収票は,
会社側が,請求されなければ送らないというスタンスの場合もあります。
私は,
後からだと請求が面倒なので
退職時に源泉徴収票の送付を依頼するようにしていました。
だいたいは,最後の給与明細と一緒に送ってもらっています。
年末調整では計算できないもの
年末調整ではなく,自分で確定申告をしなければいけないものもあります。
代表的なものが,医療費控除と住宅ローン控除(初年度)です。
医療費控除は,
この1年間に医療費が原則10万円以上かかった場合,税金の計算上考慮されるものです。
住宅ローン控除は,
住宅をローンで購入した場合,同じく税金の計算上考慮されるものです。
最初の年は,確定申告をしますが,2年目以降は年末調整で計算が完了します。
年末に働いていない場合
上記とは別に,退職や転職のタイミングにより,年末に働いていない場合,
原則として,年末調整をしてもらうことができません。
年末調整とは,会社が代理で従業員の税金を申告する制度ですので,
会社に所属していなければ,代理してもらうことはできないからです。
自分で確定申告を行うことになります。
税理士業界に入る前の私自身もそうでしたが,
年末調整は,
「この用紙に名前だけ書けばいいから・・・」
「証明書あったら,出しといて・・・」
と言われ,簡単に済まされることもあります。
年末調整廃止の案も出ていますし,会社員も自分で申告を行うこととなるかもしれません。
年末調整を税金の申告だと捉え,その意味を理解していただきたいと思っています。
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