・消費税が非課税となる場合

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消費税が発生する取引は、前回の記事のとおり、国内で、事業として、対価を得て行われる資産の譲渡、貸し付け、役務の提供です。
輸入取引にも消費税が発生します。
これ以外の取引は、不課税取引といい、消費税がかかりません。
しかし、消費税が発生する取引でも、社会通念上、消費税を課さないようにしているものや、政策的に消費税を課さないようにしているものがあります。
これらを非課税取引といいます。
非課税取引は、国内で、事業として、対価を得て行われる資産の譲渡、貸し付け、役務の提供ですが、消費税が課されません。
例えば、次のようなものがあります。
・土地の譲渡、貸し付け
・有価証券(株式)の譲渡
・保険料
・利息
・住宅の貸し付け
上記の中でもよくみるのは、保険料、利息、住宅の貸し付けです。
保険料、つまり生命保険料、社会保険料の会社負担分、損害保険料などは、消費税がかかっていません。
利息は、借入金の利息を支払った場合、預金の利息を受け取った場合のどちらも消費税がかかりません。
不動産(建物)の貸し付けは、事務所扱いだと消費税がかかりますが、住宅扱いだとかかりません。
住宅扱いになるのは、自宅の賃貸や社宅です。
また、「貸し付け」のみが消費税がかからない取引となります。
住宅を借りた場合の仲介手数料は、「役務の提供」ですので、消費税の対象です。
この消費税がかかるか、かからないかを会計ソフトの入力の時点で判断しています。
会計ソフトの入力・チェックには消費税の知識が必須なのです・・・・・・。
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【編集後記】
今日の午前中に打ち合わせを行い、12月に経理担当者向けの講座を開催することになりました。
「会社に直接利益をもたらす経理担当者の養成」をテーマにした講座の一環です。
Excelの活用方法も取り上げます。
近日中に申し込み開始します。

10/21(木)『そのまま使える経理&会計のためのExcel入門』出版記念パーティー

10/23(土)法人税申告書作成の基礎を4時間でマスターするセミナー(残席2名)

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