・社会保険の算定基礎届と源泉所得税の納付

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社会保険の算定基礎届
社会保険(健康保険,厚生年金)の算定基礎届というものがあります。
社会保険料は,4月~6月の報酬(給料,通勤手当等)により計算されるため,毎年4月~6月の報酬を届け出る必要があるのです。
私自身も,会社の方でこの届出をしなければならず,昨日作成しました。
手書きなので,結構めんどくさいです・・。
思えば,税務系の手続きはほとんど手書きがありません。
提出期限は7月12日,ただし,受付期間として「7月1日~12日」が指定されています。
早めに出したり,遅れたりしたらまずいんでしょうね・・・。
作成した以上,すぐに提出したいのはやまやまなのですが,この手続きは7月1日時点での在籍者で作成するため,7月1日より前に出すことは理論的におかしなことになります。
固定給だったら,事前に作成できるといえばできるのですが。
源泉所得税の納付
税務上の似たようなケースでは,源泉所得税の納付があります。
給料や報酬(税理士等)を支払ったときに預かる源泉所得税を翌月10日までに支払います。
通常だと,6月1日から6月30日に預かった源泉所得税を7月12日(今年の7月10日は土曜日のため)に支払うわけです。
申告期間は預かった日(例えば6月30日)から7月12日ということになります。
従業員が常時10人未満で申請を出した場合は,1月1日から6月30日までに預かった源泉所得税をまとめて7月12日に支払うこともできます。
税金の支払を先延ばしにできる例
どちらのケースでも,支払う給与が役員報酬だけだったり,固定給だけであれば,事前に計算して支払うこともできます。
特に6ヶ月分をまとめて支払うケースでは金額も大きくなりがちですので,早めに計算して支払うことが多いです。
源泉所得税は金額の申告と納付を兼ねており,1日でも遅れると罰金をとられることもあります。
→・1日遅れると即罰金~不納付加算税
現時点で当事務所では,計算が可能なクライアントには,源泉所得税の額をほとんど通知済みです。
事務所と会社の分は先日納付しました。
算定基礎届のように受付開始期間は特に定められていませんので・・。
算定基礎届は例年通り7月1日以降に投函する予定です。
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【編集後記】
今日,編集者さんからタイトル決定の連絡をいただきました。
『そのまま使える  経理&会計のためのExcel入門』(日本実業出版社)です。
初版部数,価格も決まり,かなり実感が出てきました(^_^;)
発売日が決まるまでは,まだまだ気を抜けませんが。

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