補助税理士

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?? 税理士の登録区分には、開業税理士、社員税理士、補助税理士の3区分があります。
 開業税理士は、納税者と直接契約を締結し、自分の名前で税理士業務を行う税理士です。「○○税理士事務所」という名称を掲げている税理士は、開業税理士となります。
 社員税理士は、税理士法人の社員である税理士です。税理士法人とは、税理士2人以上により設立することができる法人です。
 補助税理士は、開業税理士が契約した納税者に対して、税理士業務を行うことができる税理士です。直接、納税者と契約することができません。制度上は、勤務先の開業税理士が契約した納税者の税務申告書等に署名、押印をすることができます。
 ※税理士業務(税務申告書作成、税務相談等)は、税理士しか行うことができません。税理士でない税理士事務所の職員が行う業務は、あくまで税理士業務の補助ということです。

 私の現在の登録は、江東区の税理士事務所に勤務しているので、補助税理士です。8月に開業税理士へ登録変更をします。ですので、税理士事務所の名刺、HP等は、その登録変更後になります。
 また、税理士は、税理士事務所を設けなければならないので、その事務所の場所を届け出なければなりません。
 私の場合、自宅の一部を税理士事務所にする選択肢もありますが、事務所を借りて開業します。
 家賃等の費用負担もあるのですが、プライベートと仕事を完全に区分したいこと、従業員を早期に雇いたいこと等の理由から、あえて事務所を借りることを決意しました。
 とはいえ、いくつか候補はあるのですが、まだ事務所は決まっていません。
 今日はこれから、事務所を探しに出かけます。
 
 

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