青色申告

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?? 昨日、お客様から捺印をいただいた届出書を本日郵送で提出します。
 その中の1つに「所得税の青色申告承認申請書」というものがあります。
 これは、開業の日から2カ月以内に提出しなければなりません。
 提出期限があるもの=提出が遅れるとどうなるか?
 今年の申告は白色で行わなければなりません。
 青色申告とは、簡単に言うと「複式簿記、つまりちゃんと帳簿を付けるという条件で、いろいろなメリットを認めてもらえる制度」です。
 メリットのうち、おもなものを1つ挙げます。
 それは、青色申告特別控除です。
    
 税金は、その年の収入(500万)から経費(100万)を引いたもの(400万)にかかります。
 他の要素を考慮しないと、400万×10%の40万円が税金です。
    
 青色申告は、さらに65万円(簡易的な帳簿の場合10万円)を差し引くことができます。
 上記の例で言うと、400万-65万=335万。335万×10%=33.5万円が税金です。
 この届出を期限までに提出し、帳簿を付けるだけで6.5万円も税金が違ってきます。
   
 では、去年までの申告書が白色だと?
 その場合は、青色申告をしようとする年の3月15日までに上記の申請書を提出すればいいので、平成20年3月15日までに提出すれば、平成19年分は青色申告特別控除を適用することができます。
  
   

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