【10/18-1】(2)年末調整できない人・もの

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第2回目は「年末調整できない人・もの」です。
 
 次の人は、年末調整することができないので、確定申告が必要です。
 ・年の中途で退職し、就職していない人
 5月まで働いていたが、結婚して退職、3月で定年退職。
 →このような方は源泉徴収票を前勤務先から必ず取り寄せ、確定申告をしましょう。
 差し引かれている所得税の金額が還付される可能性が高いです。

 ・扶養控除等(異動)申告書を提出していない人(2か所以上勤務していて他の勤務先に提出している人を含む)
 扶養控除等(異動)申告書については、名前からはピンと来ない方が多いかもしれませんが、必ず見たことがあります。次回とりあげます。

 ・年収2,000万円超の人 
 確定申告の義務があります。今まで数人しか見たことがありませんが。

 ・その他非居住者、日雇労働者

 さらに年末調整できないものもあります。次のもの以外で、年末調整を受け、確定申告をすることになります。

 ・医療費
 1年間で、10万円以上(所得によっては、それ以下の場合もあります。) の医療費を支払った場合。
 領収書が必要となります。

 ・災害、盗難により被害を受けた場合
 確定申告の必要があります。

 ・今年、住宅をローンで購入した場合
 今年のみ確定申告の必要があります。来年以降は年末調整することができます。
 ただし、住民税へ税源移譲した(所得税が減った)ことにより、年末調整後の手続が必要です。
 詳しくは次回以降に。   
 
 その他一定の寄付金をした場合、配当を受けた場合、家の耐震改修をした場合、電子申告による特別控除を受ける場合等があります。

 第3回は「扶養控除等(異動)申告書」についてです。

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