住民税の納付

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昨日,スタッフ分の住民税の納付関係の資料が届きました。
給料から天引きして,雇い主が納付するシステムです。
※予備の画像です。

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原則として毎月銀行等に払いに行かなければいけません。
かなり手間もかかります。
この納付の方法なんですが,特例があります。
従業員が常時10人未満であれば,半年に1回の納付
というものです。
この制度,当然法律として制定されているんですが,なぜか告知されてません。
今回の資料にも2行くらい。詳しくはお問い合わせをと。
HPに載っているところも少ないです。
検索すると,江戸川区は,制度の概要+申請書のダウンロードもできました。
制度の説明はないが,申請書はダウンロードできるところも。
お客様の例では,資料に同封されている区もありました。
今回のケースは,HPにもなく,昨日電話し,その申請書を送ってもらうことになってます。
役所としては,毎月払ってもらった方がいいのかもしれませんが,
もうちょっと告知はしなければいけないんじゃないでしょうか。

(特別徴収税額の納期の特例)
第321条の5の2
第321条の4の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準するもので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下本条において「事務所等」という。)につき、当該特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村の長の承認を受けた場合には、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間」に当該事務所等において支払つた給与について前条第1項の規定により徴収した特別徴収税額を、同項の規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月10日までに当該市町村に納入することができる。前条第2項ただし書の規定により徴収した特別徴収税額についても、同様とする。
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