【税理士】2年縛り

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税理士登録に実務経験が2年必要であり,その証明として
在職証明書を勤務先に発行してもらう必要があります。
そもそもその発行を拒否されることはあってはいけないのですが,
私は次のようなことを考えていました。
1 勤務を続ける前提なら在職証明書をもらいやすいが,しばらく勤務し続けなければならない。
税理士登録をした後,退職を言いづらいでしょうし,
ましてや,税理士登録費用を負担してもらったら,辞めるに辞められません。
つまり独立のタイミングを逃します。

2 1カ所の勤務先から在職証明書をもらうつもりなら,2年間勤務しなければいけない。
これを自分で「2年縛り」と名付けていました。
2年間勤務するのは,一般企業ならまだしも,会計事務所では不確かなことです。
すぐに辞めるつもりはありませんが,いざというとき,在職証明書のために我慢するのも
イヤだなぁと思っていました。

3 退職することが前提なら,在職証明書の発行を認めてくれないかもしれない。
退職=独立となると,クライアントを持って行くかもしれないと思われ,
発行を認めてくれない可能性もあります。
たとえ持って行かないとしても,ややこしい話になります。
こんなことを考えていたのが,2つめの会計事務所に勤務していたときです。
当時,2003年12月の税理士試験に合格し,登録をどうしようか迷っていました。
そもそも独立する勇気もなかったのですが・・・。
そんなとき,とある理由から退職することになりました。
その事務所での勤務は,1年4ヶ月でしたので,2年には足りません。
しかし,1つめの会計事務所の勤務期間7ヶ月(短い・・・)と合算すると,
2年1ヶ月!
ギリギリ2年です。
次の職場を探しているところでしたが,また2年縛りの問題がありますので,
「今のタイミングで登録しておこう」と思い,税理士として登録したのが2004年5月でした。
2つの事務所ともに円満退職だったのが功を奏しています。
実際に独立するまでには,それから3年かかりましたが・・・。
この在職証明書に関わる2年縛りは,結構重荷でした・・・。
2年って結構長いですしね。

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