PCを買った場合の税金・会計上の処理

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Windows7が今日,発売されました。
同時に各社の新PCが発売されています。
私は,通勤経路が,秋葉原電気街ですので,
昨日の夜(18:30ごろ)と今朝(6:30ごろ)通ったときは,
行列を見かけました。
昨日は,Windows7,今日はPCの行列でしょうね。
まあ,昨日・今日に限らず,電気街では行列を見かけますが・・。
業務用にPCを買い替える方もいらっしゃると思いますので,
PCを買った場合の処理についてです。

原則(減価償却)
PCを買った場合,そのPCを何年間かにわたって使用します。
例えば,今日買ったPCは,数年は使うことが想定されます。
会計や税金上の考え方では,このような場合,PCを買った金額をすべて経費にすることができません。
「数年使えるのだから,数年間の経費にしましょう」という考えです。
これを減価償却といい,その使う期間を耐用年数といいます。
税金上で定められているPCの耐用年数は,4年です。
4年使えるものとして,経費(減価償却費)とします。
例えば,20万円のPCを買った場合,経費の計上方法は,
・5万円ずつ,4年間にわたって経費にする
又は
・12.5万円,4.7万円,1.8万円,1万円(概算)と4年間にわたって経費にする
という方法があります。
前者を定額法,後者を定率法といい,通常は定率法を使います。
定率法で1年目に12.5万円の減価償却費を計上すると,次のようになります。
減価償却費12.5万円はP/Lに計上され,
20万円のPCから12.5万円の減価償却費を引いた7.5万円は,
翌年以降3年間にわたって経費にするので,B/Sの資産に計上します。
Newtype税理士井ノ上陽一 大人の数字力を高めるブログ|
※ただし,減価償却費は月割り(1月未満切り上げ)で計算します。
今日,PCを買って,
12月決算であれば,10,11,12の3ヶ月
3月決算であれば,10,11,12,1,2,3の6ヶ月
で計算することとなります。
これが原則的な取り扱いですが,いくつか特例が認められています。
金額による特例
購入した資産の金額により,特例があります。
なお,消費税については,会社や個人事業で消費税抜きで経理をしていれば,消費税抜きで判断し,
そうでなければ消費税込みで判断します。
10万円未満の場合
この場合は,減価償却ではなく,全額を経費とすることが可能です。
最近のPCは,10万円未満のものも多いので,これに該当します。
10万円以上20万円未満の場合
この場合は,3年間で均等に経費とします。(「一括償却」といいます)
例えば,15万円のPCならば,5万円ずつ経費にします。
この場合は,月割はありません。
30万円未満の場合
青色申告(青色申告の届出を提出し,一定の資料を作っている場合)及び
中小企業者等(資本金1億円以下の法人等,個人事業主)であることを条件として,
30万円未満の備品等を買った場合は,全額を経費とすることが可能です。
具体的には,「消耗品費」という科目で処理をします。
ただし,この特例には要件があります。
年間で合計300万円までしか使うことができません。
28万円のPCを11台買った場合,10台(28万円×10台=280万円)は,経費とすることができますが,
残り1台は減価償却をすることになります。
また,2010年(平成22年)3月31日までという期限付です。
まとめ
原則,特例をまとめると次のようになります。
●金額の判定は,税込経理→消費税込み,税抜経理→消費税抜き
●金額による判定
 10万円未満→全額経費
 30万円以上→減価償却 
 10万円以上,30万円未満→次の条件により分岐
  
Newtype税理士井ノ上陽一 大人の数字力を高めるブログ|
PC等を買うなら,30万円未満のものを買うと,全額経費となり,お得だということです。
今は,PCをかなりカスタマイズしないと30万円以上にはなりません。
Let’s noteでは,
SSD(ハードディスクではなく,フラッシュメモリを搭載。軽量で読み込みが早く,衝撃にも強い。)搭載だと
30万円を超えます。(直販)
フラッシュメモリタイプは,まだ高いですね。経費にもなりませんし。
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☆☆☆
話し方,資料の作り方など参考になりました。早速,日曜日の勉強会で実践します。

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