中小企業向けの特例が適用されない場合【平成22年税制改正】

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株式会社研修出版様からご依頼いただいた
月刊経理ウーマンの記事を今日書き上げました。
内容は,平成22年税制改正です。
3月号(2010年2月20日発売)に掲載されます。
税制改正の発表から1週間,自分なりに分析してきた結果をアウトプットしました。
定期購読されている方は是非ご覧になってください。
年明けにもう1度原稿をチェックして提出します。
税制改正について,意外に大きな増税になるのではないかと思われる事項を取り上げます。
大法人の100%子会社への中小企業向け特例の不適用
です。
中小企業の特例
法人税上,資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(以下「中小企業」という。)は
原則として,
次のような特例があります。
・軽減税率
 法人税の税率は30%です。
 中小企業では,所得800万円以下の場合は税率が18%に軽減されます。
 最大で96万円の減税です。
 「法人税の引き下げ」見送り→法人税のしくみ
・特定同族会社の特別税率
 同族会社の場合,通常の法人税とは別に税金がかかります。
 会社に留保しているとされる金額の10%~20%です。
 中小企業では,適用されません。
・貸倒引当金の法定繰入率
 貸倒引当金(未回収の代金がもし回収できなかった場合に備えて費用を計上する)は,
 原則として,過去の貸し倒れた実績により計算します
 中小企業では,業種ごとに決められた率で一括して貸倒引当金を計算することができます。
 卸売業だと1%,製造業だと0.8%などと定められています。
・交際費
 交際費は,原則として,全額が法人税の対象となります。
 中小企業では,最大で600万円×90%=540万円を差し引くことができます。 
 交際費に対する税金のしくみ
・欠損金の還付
 法人の所得がマイナスになった場合,それを次年度以降に繰り越すことができます。
 しかし,原則として,それを払い戻してもらうことは出来ません。
 中小企業では,所得がマイナスとなった翌年にプラスとなると,そのマイナス分を取り戻すことができます。
大法人の子会社への不適用
今回の改正により,
資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等の
100%子法人である場合,
上記の中小企業向けの特例措置が適用されなくなります。
どのくらい適用される会社があるかは分かりませんが,
影響額が大きくなる可能性もあります。
税制改正は思わぬところに増税の要素が絡んでいることが多いです。
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【編集後記】
先日受験したパンシェルジュ検定の合格通知が今日来ました。
当初より遅れるというアナウンスがありましたが,ようやくです。
こんな認定証が・・。
EX-IT|
来年は2級を受験してみる予定です。
3級は勉強不足の感が否めなかったので,まずは復習ですね。
受験者向けのパン教室もあるので,気になっています。

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