・中古でモノを買った場合の税金上の特例

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モノを買うときに中古で安く手に入れることがあると思います。
経営上,中古で買うことは,資金の流出を抑えるとともに,税法上のメリットもあります。

モノを買った場合の原則的な取り扱い

原則として,モノを買った場合には,一度に経費にすることができません。
(例外として,一定の金額以下の場合は経費にすることができます。→過去記事)
減価償却という方法により,複数年にわたって経費にします。
その期間は,税法により定められており,車であれば6年,鉄筋コンクリートの建物であれば47年です。
投資した資金の回収,経費を計上することによる節税効果(経費が増える→利益が減る→税金が減る)の観点からは,減価償却の期間は短ければ短いほど好ましいのですが,当然の如く税法ではその期間が定められています。
4年しか持たないと考えても,4年で経費にすることはできず,6年間で減価償却をしなければいけません。
ただし,中古であれば,特例があります。

中古でモノを買った場合の減価償却の特例

中古で買った場合は,その減価償却の期間(「耐用年数」といいます。)を短縮することができます。
“中古=誰かが使ったもの”ですので,その分耐用年数は減っているという考えです。

1 耐用年数を見積もることができる場合

 

→その耐用年数

耐用年数を正確に見積もることができれば,その年数で減価償却をすることができます。
中古で買った車が3年しか持たないと見積もることができれば,原則として,3年で減価償却できるわけです。
しかし,なかなか見積もることは難しく,税務調査等で争点となってしまうことを考えると,現実的にはこの方法を採用するのは難しいでしょう。

2 税法で定められた耐用年数(「法定耐用年数」といいます)を経過している場合

→法定耐用年数×20%

例えば,一般の車の法定耐用年数は,6年です。
10年落ちの車を買った場合には,その法定耐用年数を経過しています。
そのため,6年×20%=1.2年→2年(計算結果が2年未満の場合は2年です。)の耐用年数で減価償却をすることができます。
※定率法という方法だと,車の価格に1.000をかけて減価償却費を計算しますので,1年で償却できます。

3 法定耐用年数の中途の場合

→(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
2年落ちの車を買った場合には,(6年-2年)+2年×20%=4年(1年未満の端数は切り捨て)の耐用年数で減 価償却をすることができます。
ただし,購入する際に追加の支出(取得価額の50%以上)があった場合は適用がありません。
「ベンツは中古で買った方がいい」とはこのことを言います。
通常の車であれば,それほど影響額は大きくないかもしれませんが,建物や厨房機器など金額の大きなモノを買ったときは要注意です。

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【編集後記】
今日は19:00~21:00までセミナー,その後懇親会ですので長丁場です。
仕事も予定通り終わったので(今日の分),心置きなくセミナーで学びます。

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