・資本金1,000万円をめぐる税金上の規定

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今の法律では,資本金1円から会社を作ることができます。
以前は,株式会社で資本金1,000万円(有限会社で資本金300万円)が必要でした。
この資本金は税金上も大きな意味合いがあります。
資本金の大きさにより,適用される法律が変わってきます。
資本金が1億円を超えると,交際費や減価償却等の様々な特例が使えなくなります。
といっても,資本金1億円超で設立することは,あまり考えられません。
現実的に気をつけるべきなのは資本金1,000万円のラインです。
資本金1,000万円のライン
(1)消費税
資本金1,000万円未満の場合,設立から2期は消費税が免除されます。
「未満」ですので,資本金1,000万円で設立した場合は設立初年度から消費税を納税しなければいけません。

(2)法人住民税
法人住民税とは法人が都道府県,市区町村に支払う税金です。
均等割(赤字でも支払うことになる税金)と法人税割(法人税額によって計算する税金)があります。
資本金1,000万円を超えるかどうかでこの均等割の金額が変わってきます。
資本金1,000万円以下であれば7万円,資本金1,000万円超1億円以下であれば18万円です。
年間11万円の差があります。
※東京都のみ事業所があり,従業員が50人以下の場合。地域により若干変わります。
資本金をいくらにして設立するか?
資本金の大きさは,会社の業績や信頼性を完全に担保するものではありません。
業界や取引先にもよりますが,1つの基準とされることは多いです。
資本金は登記簿謄本に記載される事項です。
決算書等を開示しなくても,謄本を請求されるケースは多いため,資本金を基準とするのでしょう。
従来の株式会社は,資本金が1,000万円必要だったことから,資本金1,000万円が基準となっていることもあります。
税金の規定上は資本金を1,000万円未満にした方が有利なのは確かですが,業界や取引先などの状況も考慮して資本金を決定することになります。
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【編集後記】
「最近太った・・・」とTwitterでつぶやいたところ,「夕食の時間が遅くないですか?」とのアドバイスをいただきました。
確かに最近,通常よりも2時間ほど夕食を取るのが遅くなっていました。
今日から元に戻してみます。
運動もしなければ・・・。

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