・家族への給与を経費に入れられるようになる?

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昨日,次のようなニュースがありました。
自営業者、家族への給与も必要経費…税法改正へ

 政府は28日、自営業者が従業員である家族に支払った給与を、必要経費として認める方向で調整に入った。

 所得税の減税につながり、中小・零細の自営業者の負担を軽くする狙いがある。政府は2011年度税制改正で所得税改革を進める方針で、こうした減税措置に加え、扶養控除の見直しなどによる増税も合わせて検討している。早ければ来年の通常国会で所得税法の改正を目指す。

 現行の所得税法では、自営業者が生計を共にする親族に支払った給与や、親族の不動産を借りて事業を行った際の賃借料などを、所得税の計算上、必要経費と認めていない。所得税法56条の規定として定められている。

 例えば、自営業者の夫が、妻に対して勤務実態に見合わない高額な給与を支払い、それを人件費などの経費に計上すれば、夫は所得税の課税対象となる事業収入(所得)の一部を減らすことができ、税金が少なくてすむ。こうした課税逃れを防ぐために設けられている。

政府は28日、自営業者が従業員である家族に支払った給与を、必要経費として認める方向で調整に入った。
(読売新聞)
記事どおりの解釈をすると,
税金は,経費が増えれば増えるほど,減る

経費を認める税法の改正が行われれば,減税となる

今回,自営業者(個人事業主)が家族への給料を経費にできるようになる

減税
ということになります。
現状はどうなっているのでしょうか?
現状でも,一定の要件を満たせば,自営業者が支払う家族への給料は経費にすることが可能です
青色進行をしている場合,青色事業専従者給与といいます。

青色専従者専従者給与

一定の要件とは次の4つです。
1 給与を支払う家族の要件
次の3つを満たしている必要があります。
・生計を一にする配偶者その他の親族である
 →要は,同じ財布で生活しているかということです。
・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上

・その年を通じて原則として6月を超える期間,事業に専従している

→他の会社で働いていると難しいでしょうね。

2 届出書の提出

経費に入れようとする年の3月15日までに届出書を税務署に提出する必要があります。

事業を開始した場合や,新たに給与を支払うこととなった場合には,その日から2ヶ月以内に提出しなければ行けません。

届出書には,給与(ボーナスを含む)の金額も記載します。

なぜか年齢や経験年数,資格なども。

3 支払

実際に給与を支払い,届出書に記載されている金額の範囲内で支払わなければいけません。

4 労務の対価

何も仕事をしていないのに給料を支払うことはできません。

その仕事に見合った金額である必要があります。

なかなか客観的に評価するのは難しいでしょうが。

すでに家族への給料を適正に経費にしている自営業者も多いということです。

今回の記事だけでは,詳細は分かりかねますが,上記の条件や白色申告の場合の条件(金額の制限あり)が緩和されるのかもしれません。

・・・メリットあるのかというと疑問です(^_^;)

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【編集後記】

先日友人に付き添ってもらい,テニスラケットを買いました。

今日の帰り,取りに行く予定です。

11月に2回テニスをする機会がありますが,他にも練習する場所やスクールを探しています。

楽しみです

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