税理士の懲戒処分

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税理士は,財務大臣より懲戒処分を受けると,その登録を抹消されることがあります。
つい先日も懲戒処分を受けた例がありました。
クライアントの確定申告につき,
架空の取引を計上し,利益が少ない申告書を作成したそうです。
さらに,その架空の取引の相手方として自分のクライアントを手配していました。
つまり,脱税に関与していたということです。
また,帳簿を作成していなかったことも懲戒処分の理由として挙げられていました。
架空取引の相手先の手配,帳簿の作成など信じられないことであり,
詳細な経緯は確かではありませんが,残念なことです。
税法の解釈には,あえて分けると「黒」,「グレー」,「白」の3区分があります。
架空取引は間違いなく「黒」です。
税法の解釈は,難しいものも多く,税務調査時の担当者によっても解釈が変わってきます。
だからこそ,帳簿や請求書,契約書などの証拠が必要です。
今回の件は,
証拠がない架空取引,
証拠である帳簿がない
という事例でした。
なお,税理士法では次のように定められています。
(脱税相談等の禁止)
第36条 税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。
(帳簿作成の義務)
第41条 税理士は、税理士業務に関して帳簿を作成し、委嘱者別に、かつ、一件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、閉鎖後5年間保存しなければならない。
3 税理士は、財務省令で定めるところにより、第1項の帳簿を磁気ディスクをもつて調製することができる。
(脱税相談等をした場合の懲戒)
第45条 財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、1年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。

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