赤字でも支払わなければいけない税金7万円とは?

  • URLをコピーしました!

法人の場合,原則として,法人の利益に応じて税金が発生するのですが,
赤字でも支払わなければならない税金があります。
一般的に,その税金は7万円と言われていますが,
この7万円は,どういう税金なのでしょうか?
この7万円の税金は,法人住民税の均等割と言われるもので,
資本金等の金額と従業者の数,事務所等の数等により決まるものです。

 

均等割の計算
均等割とは,利益に関係なく,課される税金であり,
1年に一度,決算月から2ヶ月以内に支払います。
東京23区に1箇所だけ事務所等がある場合,均等割は,次の表により計算されます。

資本金等の額 従業者数 均等割
50億円超 50人超 380万円
50人以下 121万円
50億円以下~10億円超 50人超 229万円
50人以下 95万円
10億円以下~1億円超 50人超 53万円
50人以下 29万円
1億円以下~1,000円超 50人超 20万円
50人以下 18万円
1,000万円以下 50人超 14万円
50人以下 7万円

※ここでは,資本金等の額=資本金と考えていただいて,結構です。
資本金等の額が1,000万円以下で,従業者が50人以下の場合は,
均等割の金額が7万円となります。
この7万円が「赤字でも支払わなければいけない税金」です。

 
月割
均等割は月割で計算し,1ヶ月未満は切り捨てます。
起業したのが今日10月17日で,9月決算だとすると,
2009年10月17日から2010年9月30日は,11ヶ月と15日→11ヶ月
で計算します。
均等割は7万円×11/12で64,100円(100円未満切り捨て)です。
増資の際に注意すべきこと
例えば,資本金10万円で会社を設立し,数年後に増資(資本金を増やす)をするとします。
この場合に,1,000万円増資して,資本金を10万円→1,010万円にすると,
均等割は,上記の表より,18万円になってしまいます。
東京都以外の場合
資本金等の額が1,000万円以下で,従業者が50人以下のケースです。
東京都(23区)の場合は,東京都に7万円を支払います。
それ以外の場合は,原則として同じ7万円ですが,県に2万円,市町村に5万円支払います。
千葉県船橋市であれば,支払先は,千葉県と船橋市です。
この均等割の金額は全国一定ではなく,例えば,大阪府は若干高くなっています。
法人税ではない
この「赤字でも払わなければいけない税金」は,法人税と思われていることが多いのですが,
実は,住民税であり,所在地の都道府県,市区町村に支払っているものなのです。
年間7万円という金額は,法人を維持するための必要最低限のコストといえます。
メモ税金のしくみ勉強会(10/25) 詳細・お申込はこちらまで【キャンセル待ち受付

  • URLをコピーしました!