・なぜ身内への給料は8万円なのか?

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身内(配偶者、親族等)への給料は、8万円であることが多いです。
私もこの業界に入った頃、不思議に思っていました。
「なんで8万円なんだろう?20万円くらいあげればいいのに。。。」と。
これには税金などの規定が関係しているのです。
次の2つの観点が考慮されています。
1 社会保険料の扶養の範囲
社会保険(健康保険、厚生年金等)の扶養親族であれば、保険料が大幅に節約できます。
例えば、社長の支払う社会保険料が月10万円の場合に、配偶者の給料が扶養の範囲であれば、配偶者の分の保険料はかかりません。
この扶養の範囲とは、年間の給料の金額が130万円以下であるかどうかです。
月で考えると約10万8000円になります。
社会保険の扶養に入れるにはこの金額以下に給料にしなければいけません。
2 所得税の扶養の範囲
所得税上、配偶者の所得に応じて、38万円の配偶者控除を受けることができます。
社長個人の税金の計算上、38万円控除して計算できます。
(38万円税金が安くなる訳ではありません。)
また、本人にも所得税はかかりません。
会社の経費として給料を出し、法人税等を減らしつつ、所得税もかからないのです。
この配偶者控除を受ける要件として、年間の給料の金額が103万円以下である必要があります。
月で考えると約8万5000円です。
なお、住民税もかからないようにするには、年間の給料の金額が100万円以下である必要があります。
月で考えると約8万3000円です。
これは所得税と住民税の計算方法が異なるからです。
以上の理由から、キリがいい金額として8万円の給料を出しているケースが多くなっています。
この金額だと、毎月の源泉徴収もする必要がありません。
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【編集後記】
先程、江戸川河川敷を5km走ってきました。
河川敷には早くも花火大会の場所取りがされています。
ビニールの紐でかこってあるだけでしたが。
花火大会は8月7日。
気が早いなぁと思いつつも、この場所取りって有効なんだろうか?と疑問に思います

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