・経費に入れることができるもの

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昨日の記事に続いて、節税の話です。

法人税法上、経費とすることができるかどうかは、決算日に次の3つを満たしているかどうかによります。
(1)債務が確定していること
(2)その原因となる事実が発生していること
(3)その金額を合理的に見積もることができること
経費を増やせば、利益が減り、税金も減ります。
つまり、節税できるわけです。
これらの条件には、「支払い」が入っていません。
支払っているかどうかは経費と認められるかには関係ないわけです。
2009年10月1日から2010年9月30日という事業年度では、その期間内に、債務が確定し、その原因となる事実が発生し、かつ、金額が分かっていれば、経費とすることができます。
EX-IT|
つまり、経費に入れることができるのは、9月30日までに発生して、まだ支払っていない経費ということになります。
・請求書で9月分のもの
・カード払いのもの
・自動引き落としで9月分のもの
などがあります。
忘れやすいのは、次の2つです。
・給料
 たとえば、20日締めで25日払いの給料の場合、21日から30日までの給料を計上することができます。
(役員報酬は不可)
これも支払いは確定しており、原因となる事実(働いている)もあり、金額も計算できるからです。
・社会保険料の会社負担分
社会保険料(健康保険、厚生年金など)の会社負担分は、通常、9月分を10月末に支払います。
これも条件を満たしています。
以上のようなものは、決算日後に確認して、会計ソフトに入力することになります。
昨日の記事の「会計ソフトに入力するだけで節税」です。
逆に支払っているからといって、必ず経費にできるわけではありません。
たとえば、10月分の経費を9月末までに支払っているケースは原則経費となりません。
まだ原因となる事実が発生していないからです。
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【編集後記】
先日、友人のモバイルPC購入の相談に乗りました。
スペックをネットで調べたり、実際に店舗で見たりして検討。
ほぼ決まったようです(?)
同じ日に、私もその友人にテニスラケット購入につきあってもらいました。
店員さんにも意見をきき、購入。
次はスクールや場所を探さなきゃいけませんね。

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