[消費税8%]会計ソフトで、3/31以前の8%、4/1以後の5%はどう処理する???

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4/1からの消費税アップ(5%→8%)で、現実的に会計ソフト上で起こる問題点と解決策についてまとめてみました。
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5%と8%の切り替えタイミング

消費税増税にともなって、会計ソフト上、取引により消費税5%と8%を選ばなければいけません。

原則として、
・3/31以前の取引は、消費税5%
・4/1以後の取引は、消費税8%
となります。

「取引」ですので注意が必要です。
「入力日」ではありません。

例外として、
・3/31以前の取引で消費税8%
・4/1以後の取引で消費税5%
になるケースもあるでしょう。

 

3/31以前の取引で、消費税8%になる場合

3月に4月分の家賃を払った場合(オフィスのもの)、消費税は8%です。
私もすでに8%で家賃を払いました。

取引としては、

3/26 地代家賃 普通預金 108,000

となりますが、普通に入力すると、108,000円で消費税5%と処理されてしまいます。

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8%の消費税を控除できる(納税額が少なくなる)ところを5%の消費税控除になるので、損してしまうわけです。

じゃあ、8%に修正すればいいかというと、そうもいきません。
3/31以前は消費税8%というものが存在しないからです。
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会計ソフトによってはエラーが出るものもあります。
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結論としては、こうなります。
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消費税5%分の5,000円は処理して、増税差額の3%は、仮払金(任意の科目で可)で処理し、翌期に繰り越すしかないでしょう。
翌期に、次のような仕訳が考えられます。

いったん、5%分を取り消して、8%分を計上する方法です。

地代家賃 108,000円(消費税8% 税額8,000円) / 地代家賃 105,000円(消費税5% 税額5,000円)
/ 仮払金 3,000円

/ 

 

4/1以後の取引で消費税5%になる場合

問題となるケース

弥生会計では、3/31以前の取引は5%、4/1以後の取引は8%で処理されます。
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ただし、4/1以後の取引で消費税5%になる場合は修正しなければいけません。

1つは水道光熱費。
水道光熱費は、4/1をすぎて最初の検診日までは消費税5%でもいいという扱いです。
4/15に支払った電気代が5%ということが起こります。

もう1つは、3月以前の分を4月以降に支払った場合。
カード払いや立て替え払いのケースです。
このように、3月に未払で入力していれば、5%で処理されます。
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しかし、簡便的に、4月に支払ったときだけに入力していることもあるはずです。
この場合は、5%のところを8%で処理してしまう可能性があります。
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解決策1 未払で入れてしまう

解決策として、まず考えられるのは、未払で3月に入れてしまうことです。
こうすれば、5%で処理されます。

解決策2 地道に修正する

会計ソフト上で地道に修正します。

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ただ、非常にめんどくさいです。。

解決策3 Excelで一括修正

Excelを活用して、一括して修正もできます。

手順としては、
①会計ソフトの仕訳データをすべて切り出す(エクスポート)(Alt→F→E)

②会計ソフトの仕訳データをすべて削除する
(取り込み時にダブってしまうからです)
弥生会計の場合、仕訳の1行目を選択→最終行にスクロールさせ、Shiftキーを押しながら最終行を選択→Ctrl+Deleteですべてを削除できます。
freeeはこれができないので、実質的に使えません。
(マネーフォワードはできます)
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③仕訳データをExcelで加工する
8%にすべきところを変更します。
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注意すべきなのは消費税額です。
弥生会計の場合、消費税額がそのまま取り込まれてしまうので、IFなりVLOOKUPで5%、8%の場合に応じて消費税額を計算しておきましょう。
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上記の数式は、sheet1にこのようなリストを準備し、VLOOKUP関数で参照させています。
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④仕訳データをCSVで保存して、会計ソフトに取り込む(Alt→F→I)
これで消費税をラクに修正できます。
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まとめ

3月決算の会社は特に、3月の8%に注意が必要です。
3%から5%のときはどうやってやっていたんだろう・・・と思います(^^;)
まだそのとき(平成9年)はこの仕事をやってませんでした。





【編集後記】

昨日の夜は、消費税入門セミナーを開催。
消費税単体でやるのははじめてで、参加者は、経理担当者や税理士、税理士事務所の方でした。
今後の業務に活かしていただければうれしいです。

【1日1新】
※詳細は→「1日1新」

神保町 おたま家
ざくろアセロラ
消費税入門セミナー開催

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